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「(憲法の生存権(憲法§25)…)国が国民に生存権を保証したことによって、近親者の扶養は絶対的なものでなくなった…。生活に困窮した者は本来的に生活保護を受ける権利があり、…扶養を近親者に請求するかどうかは、困窮者の自由になる。」(二宮周平『家族法』第2版、251p) #nhk
普通は、数百億円もの負債があったら、相続人は相続を放棄する。RT @ikedanob: 中電の役員にとっては一世一代のギャンブル。株主訴訟で負けたら破産。一人数百億円の負債は子孫にも相続される。勝ってもゼロ。みんなお人好しだね。
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