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冤罪に関するbullsco88のブックマーク (5)

  • 虚偽の強姦証言で懲役12年…嘘をついた女性はどのような罪に問われるのか? - シェアしたくなる法律相談所

    先日、強姦と強制わいせつの罪で懲役12年の実刑判決が確定し、約3年半にわたり服役していた男性が、刑の執行を停止され、釈放されました。 男性は過去に、同じ女性に対して2度の性的暴行を加え、さらにその女性の胸をつかんだなどとして、強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されていました。男性は捜査段階から一貫した否認をし、公判でも無罪を主張していましたが、被害女性や目撃者の証言が決め手となり、実刑判決が確定しました。 男性が釈放された理由は、有罪の決め手となった「被害女性や目撃者の証言」が虚偽であると判明し、さらに男性の犯行を否定する材料となる新しい客観証拠が見つかったことにあります。 さて、不運にも冤罪に巻き込まれてしまった場合、無実の人を冤罪の罠に陥れた自称「被害者」や「目撃者」には一体どのような法的制裁が待ち受けているのでしょうか。その裁判に関わった検察官や裁判官に責任は発生するのでしょうか。ま

    虚偽の強姦証言で懲役12年…嘘をついた女性はどのような罪に問われるのか? - シェアしたくなる法律相談所
  • 痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士

    痴漢に間違われ、女性に「触られた!」と声をあげられた時の対処法として、「名刺を渡してその場を立ち去る」「駅事務所に連れていかれる前にとにかく逃げる」などのテクニックが昨今知られているが、必ずしも有効ではない。だったら何が有効なのか。 「身に覚えがないのに『痴漢です!』といわれた時には、その場で『名誉毀損で告訴します』とはっきり伝えることをおすすめします」 と語るのは、最高検検事を務めた日比谷ステーション法律事務所の粂原研二・弁護士である。 刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。車内、あるいは駅のホームという不特定多数の前で痴漢呼ばわりすることは「名誉毀損」に当たるというわけだ。 粂原氏によると、具体的な対処法は以下の通りだ。 女性に痴漢呼ばわりされたら、車内で「何をい

    痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士
  • ソフトイーサ、遠隔操作ウイルスによる冤罪防止ソフトを無償配布開始

    写真2●パケットログの記録例。Webアクセスで使うHTTP通信については接続先URLやUserAgent(Webブラウザーなどの識別に使える情報)なども記録できる ソフトイーサは2012年10月22日、遠隔操作ウイルスによる冤罪を防ぐための専用ソフト「パケット警察 for Windows」(写真1、以下、パケット警察と表記)をリリースした。特設Webサイトからフリーウエアとして無償でダウンロードおよび利用できる。 パケット警察は、パソコンの通信状況やソフトウエアの起動をバックグラウンドで監視し、詳細なログとして記録するためのソフトウエア。同ソフトを使うことで、遠隔操作ウイルスに感染しても、ウイルスの活動やクラッカ(ネット犯罪者)との通信記録などをすべてログに残せるため、「自分の無実を証明したり、真犯人を追跡したりするための有力な証拠として利用できる」(ソフトイーサ)という。 対応OSはWi

    ソフトイーサ、遠隔操作ウイルスによる冤罪防止ソフトを無償配布開始
  • 東京新聞:取り調べ3時間 なぜだ 「被災地の実情無視」:社会(TOKYO Web)

    (上)警視庁の警察官から職務質問を受けた現場に立つ男性=仙台市で(下)銃刀法違反とされた、男性の十徳ナイフ 東日大震災の被災地で、がれきの撤去作業をしていた仙台市太白区の男性(47)が、警察官から職務質問(職質)を受け、缶切りやドライバーなどが付いた「十徳ナイフ」を持っていたことから、銃刀法違反容疑で約三時間にわたり任意で取り調べを受けた。男性は「被災地の実情を無視した捜査権の乱用」として十九日、弁護士と連名で警察当局に公開質問書を提出し、説明を求めた。 (大野孝志) 男性と弁護士によると、昨年十月九日午後四時ごろ、同市若林区の畑で、津波で流れ着いたがれきを撤去するボランティアをしていたところ、市内に派遣されていた警視庁の警察官から「そのがれきをどこへ持っていくんだ」と職質を受けた。

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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