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ブックマーク / www.mof.go.jp (4)

  • 相続税・贈与税の理論 - フィナンシャルレビューNO.65

    (要約) 国民経済の規模が拡大し,高齢化が進展するにつれて,税負担とともに公的な社会保障負担の大きさも拡大する傾向にある。最近では多くの先進諸国において,一般政府の移転支出増は政府の規模が拡大する大きな要因となっている。同時に,政府消費や政府投資がそれほど増加しないなかで,財政赤字が拡大することも,税負担と比較して社会保障負担がより増加する要因である。 公共経済学の分野でも,公的社会保障移転やその負担に関する規範的,実証的な分析はこれまで多くなされてきた。税制との関連で社会保障負担を議論する際には,以下の2つの分析方法が有力なものである。第1のアプローチは,能力格差を明示的に考慮して,最適な所得再分配のあり方を分析する最適所得税の研究である。論文では,第II節で最適所得税の分析の枠組みを簡単に紹介するとともに,負の所得税のメリット,デメリットを議論することで,税制と社会保障の役割分担を

  • 主要国の株式譲渡益課税の概要(未定稿):財務省

    (注1)特例措置として、平成21年1月〜22年12月の間は、上場株式等の譲渡益が年間500万円以下の部分は税率10%(所得税7%+住民税3%)。源泉徴収税率は10%であり、源泉徴収口座において、上場株式等の譲渡益が年間500万円以下の場合には申告不要の選択が可能。 (注2)2段階課税は総合課税の一類型であるが、実質的には15%比例税率。給与所得等、配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち、32,550ドル(約381万円)以下のブラケットに対応する部分には0%、32,550ドル超のブラケットに対応する部分には15%の税率が適用される(単身者の場合)。なお、この措置は、2010年までの時限措置であり、2011年からは、5年超保有は8%、18%、5年以下保有は10%、20%。州・地方政府税は税率等が各々異なる。 (注3)キャピタル・ゲイン

  • 給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較:財務省

    (備考)イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツ児童手当については、算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものであることから、個人所得課税負担額として、「実際に納付している税額」を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。(なお、仮にこれらを含めて計算した場合、イギリスの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、27.7万円(給与収入500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦子1人の場合、63.2万円(同500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦のみ及び単身の場合、74.7万円(同500万円)、114.7万円(同700万円)、203.1万円(同1,000万円)、ドイツの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、0円(同500万円)、24.9万円(同700万円)、114

  • 実効税率の国際比較(夫婦子2人の給与所得者)(未定稿):財務省

    イギリス、ドイツについては、従来、イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツ児童手当を加味して計算をしてきたが、これらの仕組みは算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものである。個人所得課税の実効税率として、給与収入に対する実際の納付税額の割合を国際比較するとの観点から、今回、これらを含めずに計算している。(なお、従来の計算方法によると、イギリスの個人所得課税の実効税率は、18.3%(給与収入1,000万円)、29.8%(同2,000万円)、33.2%(同3,000万円)、ドイツの個人所得課税の実効税率は、11.2%(同1,000万円)、24.3%(同2,000万円)、31.0%(同3,000万円)である。)

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