Hiromichi Takahashi@AMATA Games @fura あまた代表 高橋宏典 #オノゴロ物語 @OnogoroJP #LastLabyrinth @LastLabyrinthJP ディレクター兼プロデューサー|インディゲームパブリッシャー @AMATAGamesJP |初代 #どこでもいっしょ ディレクター| #トロと休日 プロデューサー| #ストラガーデン 他多数 amata.games
一般社団法人Colabo代表理事仁藤夢乃が自身のツイッターアカウントにて以下の発言を行っていることを確認しています。 今日もバスカフェへの妨害がひどく、私が声かけに出た途端30人ほどの男たちに囲まれて「税金返せ!」と付き纏われ、触られたりしました。あまりにもひどい妨害でしたが、その場にいた警察に助けを求めると「どこがストーカーなの?」と言われました。「暇空」や「なる」から金もらっていると話す妨害者 https://t.co/SqXtFf9eQu pic.twitter.com/qAKQVvQ0hh — 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) March 8, 2023 アーカイブ:https://archive.md/GZQZN 一般社団法人Colabo代表理事仁藤夢乃は「「暇空」や「なる」から金もらっていると話す妨害者」と、妨害者がそう言っているという風の伝聞
高市氏、放送法文書は「捏造」 議員辞職を否定 2023年03月08日18時38分 参院予算委員会で答弁する高市早苗経済安全保障担当相(手前)=8日午後、国会内 高市早苗経済安全保障担当相は8日の参院予算委員会で、放送法の政治的公平性の解釈を巡る総務省の内部文書に関し、「なぜ不正確な文書に従って私が辞めないといけないのか」と議員辞職を否定した。総務省は7日に「行政文書」と認定したが、高市氏はこのうち、自身に関する4枚について「捏造(ねつぞう)だ」と主張した。 高市氏、放送法文書は「捏造」 事実なら議員辞職 文書には2015年2月13日、総務省幹部の説明に対し、当時の高市総務相が「テレビ朝日に公平な番組なんてある?」などと語ったことが記されているほか、高市氏と安倍晋三首相(当時)が政治的公平性を巡り電話協議した記録も含まれる。 高市氏は8日の質疑で「このようなレク(説明)を受けたはずはない。放
川松真一朗【Statesman、墨田区選出・42歳】 @kawamatsushin16 【3月8日13時】 都議会予算特別委員会質疑 ・減税について ・土木職員、建築職員の確保について ・自殺対策について ・若年被害女性等支援について 他 尚、イライラしがちが予想されるのでリラックスして傍聴、ご視聴下さい。 応援宜しくお願いします。 ↓ gikai.metro.tokyo.lg.jp/live/plenary-s… #闘う川松 pic.twitter.com/iXDinusBq0 opp @oppekepe7 @ShinHori1 都議会で再調査の人件費について「残りの1367.4千円については都事業の範囲外と整理してたとして事業対象経費から除外した」と局長答弁。弁護団声明は間違ってるね。
東京都が若年女性支援の事業を委託してきた一般社団法人「Colabo」(代表理事:仁藤夢乃)の会計処理問題で、自民党の川松真一朗都議が8日の都議会予算特別委で質問に立ち、所管する福祉保健局の契約のあり方などについて徹底追及した。 この日朝、都は行財政のツイッターアカウントに「小池知事が出席予定」と投稿していたが、答弁には西山智之・福祉保健局長や黒沼靖、武市敬両副知事が対応した。 SAKISIRU編集部は、AI録音文字起こしのサービスを使い、質疑の模様を速報でお届けする。 【川松】次にですね。若年被害助成等支援事業について伺ってまいります。まず。初めに、この事業については住民監査請求が平成28年8月1日以来、6年ぶりに受理をされたことで、都民のみならず、全国的に注目が集まってきました。 で、その中で先般2月22日の都議会本会議一般質問におきまして、我が党の浜中都議がですね。小池知事に、この事業
Colabo事業への監査結果を読んでみる https://anond.hatelabo.jp/20221229122645 Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり) https://anond.hatelabo.jp/20221229223951 の元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf) ので見ていきます。 (完全に忘れてて乗り遅れました、残念) まずは最初に結論から。 ○この文書は東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。 ○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。 ・通常認められない請求と認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。
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