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税理士<shin-shin>のブログ税金は難解・・・でも知っているのと、知らないのでは納税額が全然違います! ★実務で遭遇した税金の「アッ、そうなんだ~」「こんな方法があったんだ~」 固定資産を交換する方からの相談です。 A土地(交換譲渡資産)とB土地(交換取得資産)を交換する場合に、等価でない場合は、交換差金を授受を行います。例えば、A土地の時価が5,000万円、B土地の時価が4,000万円であれば、A土地の所有者は、5,000万円の土地を手放し、4,000万円の土地を取得することになるので損をします。したがって、A土地の所有者は交換差金として1,000万円を受け取ります。 上記の例で交換差金の授受をしなかった場合、親族間などであれば贈与したものとして贈与税の課税対象となりますが、第三者間であれば、所基通58-12により、時価が等価でない場合でも交換差金の授受をしなくても、当事者間で合意
相続人乙は、自己が所有するB宅地に自宅を所有しています。隣接するA宅地は被相続人甲の所有地ですが、乙が自宅の庭として利用しています。 このような状況で甲に相続が発生し、乙がA宅地を相続した場合には、A宅地は評価通達20-2の無道路地に該当するのでしょうか。 例の場合には、B宅地はもともと相続人乙の所有であり、相続財産はA宅地のみです。したがって、評価通達の考え方からすると、不合理分割に該当しない限りはA宅地とB宅地を一体として評価することはありません。A宅地は単独で不整形地(B宅地部分がかげ地となります。)として評価します。 一方、評価通達20-2に定める無道路地の評価方法は、無道路地については建築基準法等上の接道義務を満たす通路開設費相当額の負担が見込まれることから、この通路開設費用相当額を控除することにより無道路地の評価額を算定するものです。例の場合にはB宅地はA宅地を取得する相続人乙
間口が狭い間取り図について一覧にまとめています。 間取り図面の詳細解説(メリット・デメリット解説)を見る場合は、各ページへ進んでください。 スポンサーリンク 間口が狭い間取りを計画するときの注意点間口が狭い間取りは、敷地の間口の制約からそれに合わせざるを得ないものが多いと考えられます。そういう場合は、道路から見たときの間口が狭く、両側の建物が境界線に近接して建っているケースが多いでしょう。 その場合は開口部について ・視線、通風、耐震性 を考慮して計画する必要があります。 視線 隣地側に開口部を配置するときは、できる限り相手の開口部と位置をずらすなどの工夫が望ましいでしょう。視線が直接間近でぶつかるのは、あとに建てる側が配慮せざるを得ません。しかし、規制などはないので、できる限りということになります。 通風 また、隣地側に開口部を設けにくいため、隣接建物の壁も寄っている場合などは通風がとり
自己の所有する不動産を近所の人に売却します。不動産会社は通しません。 できる限り自分たちで処理し、経費を削減したいというのが売主買主の意向です。 そこで、 ・どのような書類を最低限作成及び用意しなくてはいけないのでしょうか? (例)不動産売買契約書、印鑑証明、領収証、登記簿?、公図?、など ・どの処理を最低限専門家に依頼しなくてはいけないでしょうか? (例)所有権移転登記は司法書士へ、など ・どのような過程を経なくてはいけないでしょうか? (例)売買契約書の作成、移転登記、譲渡所得の申告、など なお、私は不動産業などに携わっていませんが、私個人の住宅を不動産会社を通して購入したことはあります。 仕事上事務をしているのでワードや文書作成はできます。 このレベルの者が今回行なおうとしているということでアドヴァイスしてくださると幸いです。 (参考) ・土地と建物の売却 ・現金による取引(内金40
古家付の土地を購入して注文住宅を建築する予定で、売主との交渉を始めたところです。その土地は妻の実家のすぐ近くで、売主と妻の両親とは知り合いらしく、不動産業者を通さずに契約をするつもりです。購入資金は、私の預金と私の父からの援助、妻の両親からの援助でまかなうために住宅ローンは使いません。そこで教えていただきたいのですが、 不動産業者を通さないことで何かデメリットはありますか? 実測をしたうえで売買代金を確定させる契約のときの注意点は? よろしくお願いします。 (千葉県松戸市 匿名 30代 男性) まず「不動産業者を通さないことのデメリット」ですが、その売主がどこかの不動産業者に売却の依頼をしていないのかどうかをしっかりと確認してください。 もし、すでに専属専任媒介契約で売却の依頼を出しているとすれば、必ずその不動産業者を通して売買契約をしなければならず、あえてその業者を外して契約をしても、売
不動産を買う際に注意する点 1 不動産を買う目的を明確にする。 不動産は高額です。不動産を買う機会もそれほど多くはありません。不動産は、文字通り、「動かない資産ですから」、一度買うと、すぐ売れません。すぐ売れば、損が出ます。 そこで、不動産を何のために買うのか、目的を明確にする必要があります。 不動産を買う目的には大きく分けて、次の2つあります。 投資目的 自己使用(居住用、事業用) 不動産を投資目的で買う場合は、不動産の価格が低い時期に買う、不動産の価格が低いものを買うのが鉄則です。 日本では、生産年齢人口(15歳~64歳)は、1995年をピークに減少しており、外国人が増える状況でもありません。人口減少により、都会でも空室率は高く、不動産に対する需要は減少することが予想できます(藻谷浩介著「デフレの正体」が詳しい)。 他方、日本国家は、膨大な財政赤字を抱えており、民主主義社会では政府が、
建築基準法第42条2項による位置指定道路において、自宅建替えによって設けられた私道のセットバック部分について、現実に道路が解説された状態になったとは認められないとして、セットバック部分に自転車や植物プランターなどを置くことを禁じることなどを求める隣人の訴えが棄却された事例
不動産流通推進センター 2015年4月より法人名称が不動産流通近代化センターから不動産流通推進センターに変わりました。 不動産コンサルティング入門研修 インターネット通信講座 公認 不動産コンサルティングマスターとは 試験とその対策 資格保有者向け 活動ガイドライン 宅建マイスター 試験 講習 第28回(2021年度)日本不動産学会業績賞 「日本不動産学会長賞」受賞不動産流通実務検定“スコア” ザ・ライブラリー 現在受付中の講座・研修 イベント 7/24 会場型・オンライン型同時開催今、時代は「不動産コンサルティング」を求めている!~不動産価値の創造と最大化を目指す~ フォローアップカレッジ 6/30まで会員募集中不動産研修を年間受講し放題! お得なサブスク制度 フォローアップ研修 7/3【中級】 大川 隆之先生 不動産取引における 傾斜地・がけ地・擁壁の法律と実務 講習 フォローアップ研
私道とは・・民間人や民間企業が所有・管理している道路です。民間資本による有料道路(ドライブウェイ・スカイライン等)も広い意味では私道に該当しますが、当ウェブサイトでは、一般的な住宅地などで利用されている道路の『私道』に関して詳しく解説します。 私道について何も知らずに私道に面した土地や家を買うことにはリスクがあります。私道の知識がある者と無い者では不動産選びの基準が違います。当ウェブサイトは土地や一戸建の購入をご検討されている方に役立つ情報満載です。是非!お役立て下さい。 『私道.net』内に記載した関係法規(条例を含む)及び関係手続きは、都道府県、市町村により違いがある場合もあり、また、常に改正される可能性があります。記載した手続きの流れは実際の細かい事務手続き・報告手続き等を省略して簡単にまとめたものであり、実際の手続きとは違います。他にも注意点があります。ご注意・免責事項を必ずお読み
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