他人の国で暮らしていると、法律の仕組みがよくわからないので、しらずしらずに法律違反をやってしまっているのではないかと不安になることがあります。米国でブログは、日本ののどかな日記のようなブログと違い、はやくから政治性、経済性を帯びているので、法律に対する意識も高いようです。ブロガーが注意を払っておくべき法律情報をまとめた記事として、「Blog Law - 12 Important U.S. Laws Every Blogger Needs to Know」というものがあります。 詳細はこちらから。 Blog Law - 12 Important U.S. Laws Every Blogger Needs to Know http://www.avivadirectory.com/blogger-law/ ここで取り上げられている12のトピックは以下のとおりで、それぞれについて関連する米国法と
「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日本に果たしてなじむのだろうか。 * * * * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に
さて、藤井誠二『殺された側の論理』(講談社、2007年)に収録されている座談会で、小宮信夫が「中世の時代は被害者に復讐する権利や決闘という方法」があったけれども近代国家になると被害者からは力が奪われて、「当初は被害者の代わりに国が復讐する役割をして」いたが「いつの間にか国は秩序を乱すという理由で加害者を罰するというようになった」と発言している(252-253頁)。これは「被害者及び死刑」でも取り上げたように、しばしば見られる見解なのであるが、果たして小宮はどういった根拠に基づいて言っているのであろうか。仮にも犯罪社会学者という専門家の言うことであるから無根拠であるはずがなかろうと思うが、とりあえず自分なりに確かめられる部分は確かめようと思い、法制史の教科書をところどころ読み直してみた。 概説 西洋法制史 作者: 勝田有恒,山内進,森征一出版社/メーカー: ミネルヴァ書房発売日: 2004/
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