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  • 労災保険の追徴金は、損金不算入?|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    労災保険に未加入でいることが当局に見つかり、未納の保険料と追徴金を支払うこととなってしまいました。この追徴金は、罰金のようなものだから、損金にはならないのでしょうか? 当該追徴金は、損金に算入することができます。 たしかに懲罰的な性格を持つものですし、法人税法55条には罰金等が損金不算入と規定されています。 しかし、労災保険の追徴金は55条に列挙されている“損金に算入しないもの”に含まれていないため、損金に算入することに問題はありません。 <参考文献等> 税務通信2893号 。 (掲載日:2016年7月26日)

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    call_me_nots 2016/07/26
    "法人税法55条には罰金等が損金不算入と規定されているが、労災保険の追徴金は55条に列挙されている“損金に算入しないもの”に含まれていないため、損金に算入することに問題はない"
  • 社内提案報償金の消費税法上の取り扱い|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    当社では社内提案報償金制度を設けており、商品販売の流通の合理化や事務の合理化に寄与する案を提案した従業員に報償金を支給しています(通常の職務の範囲外です。)。 この報償金は、課税仕入れに該当するのでしょうか。 従業員に対して支給する報償金のうち、次に掲げるものについては、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。 (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないもの

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    call_me_nots 2015/12/17
    所得の区分( https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm )がカギですかね
  • マイナンバーの提供を受けられない場合|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    税務関係書類提出の目的で、従業員や報酬等の支払先から個人番号の提供を受けることを予定しております。万が一、提供を受けられない場合、マイナンバーの記載がない書類は税務署等で受理してもらえないのでしょうか。 個人番号の記載がないことをもって、税務署等が書類を受理しないということはありません。しかし、個人番号の提供を受けられない場合、以下に注意して対応する必要があります。 (1)安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載が法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める。 (2)それでもなお提供を受けられない場合、単なる義務違反でないことを明確にするために、提供を求めた経過等を記録、保存しておく。 <参考文献等> 国税庁HP  社会保障・税番号制度FAQ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

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    call_me_nots 2015/10/21
    一筆もらうようにするのが良さそうね
  • 棚卸資産回転期間について|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    棚卸資産回転期間について教えてください 棚卸資産回転期間は、棚卸資産が何か月分あるかという手持期間と、手持ちのものが何か月でなくなるかという費消期間の意味があります。 棚卸資産回転期間  =   棚卸資産/平均月売上高 正確には、平均月仕入高、または、平均月費消高(売上原価)を分母とすることが適切と思われます。 ただし、平均月売上高による回転期間であっても、概括的な棚卸資産の手持期間、または、費消期間の意味をもっているため、これを期間比較することなどにより、棚卸資産の回転度合いや運用効率をつかむことは十分に可能のため、一般的に、棚卸資産の回転度合いの収益性分析を行う場合は、平均月売上高で算出することが多いと思われます。 <参考文献等> 牧野明弘『新五版 財務分析の実践活用法 取引先企業の見方・とらえ方』

    call_me_nots
    call_me_nots 2015/07/29
    ”実際の通勤に必要である場合には、所得税法上の非課税限度枠を超過しての支給であった場合においても、全額課税仕入れに該当し、仕入税額控除が認められる”
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