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    call_me_nots "法人税法55条には罰金等が損金不算入と規定されているが、労災保険の追徴金は55条に列挙されている“損金に算入しないもの”に含まれていないため、損金に算入することに問題はない"

    2016/07/26 リンク

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    労災保険に未加入でいることが当局に見つかり、未納の保険料と追徴金を支払うこととなってしまいました...

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    • call_me_nots2016/07/26 call_me_nots
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