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労災保険の追徴金は、損金不算入?|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社
労災保険に未加入でいることが当局に見つかり、未納の保険料と追徴金を支払うこととなってしまいました... 労災保険に未加入でいることが当局に見つかり、未納の保険料と追徴金を支払うこととなってしまいました。この追徴金は、罰金のようなものだから、損金にはならないのでしょうか? 当該追徴金は、損金に算入することができます。 たしかに懲罰的な性格を持つものですし、法人税法55条には罰金等が損金不算入と規定されています。 しかし、労災保険の追徴金は55条に列挙されている“損金に算入しないもの”に含まれていないため、損金に算入することに問題はありません。 <参考文献等> 税務通信2893号 。 (掲載日:2016年7月26日)
2016/07/26 リンク