ブックマーク / derukui.com (31)

  • 2020年IPOは93社-監査法人別の社数の傾向に変動あり

    明日以降年末までにあと7社のIPOが予定されている状況ですが、何事もなくすすめば2020年のIPO社数は93社となりそうです。 IPOの上場承認取り下げが相次いだ3月~4月の状況、およびその後の新型コロナウイルス感染拡大の状況からすると、終わってみれば2019年の83社を大きく上回る結果となるのは想像していませんでしたが、金利なき世界で、運用先を探している豊富な資金により11月には日経平均が29年ぶりに終値が2万6千円を超えるなど、株価という面ではよい状態にあるといえますので、むしろ今のうちIPOで資金を調達しておこうという会社が多かったということかもしれません。 まず、市場別のIPO社数を集計すると以下のようになっています。 マザーズ:63社 JQスタンダード:15社 第二部:9社 第一部:6社 マザーズの社数が圧倒的に多いというのは近年の傾向どおりですが、2019年と比較すると、JQス

    2020年IPOは93社-監査法人別の社数の傾向に変動あり
  • 業績連動給与の要件緩和と厳格化

    平成31年度税制改正によって業績連動給与の要件の見直しが行われるとのことです(T&A master No.768「報酬委員会の過半独立役員損金算入可」) まず、緩和方向の改正としては、報酬委員会(任意の報酬委員会を含む)のメンバー全員が「非業務執行役員」であることを求める損金算入要件が削除されるとのことです。 現行法において、業績連動給与を損金算入するために監査役会設置会社または監査等委員会設置会社で任意の報酬委員会を設置することは必ずしも必要ではないため、これだけだと緩和と認識されない可能性がありますが、以下のような損金算入要件の厳格化も図られるとのことです。 厳格化されるのは、現行法において、「報酬委員会等の決定がなくても、監査役の過半数が業績連動報酬の算定方法を適正と認める(法令69条⑮四)、あるいは監査等委員の過半数が業績連動報酬に係る取締役会決議に賛成していれば(同五)、当該業績

    業績連動給与の要件緩和と厳格化
    call_me_nots
    call_me_nots 2018/12/26
    “会社法において報酬委員会設置が義務付けられている指名委員会等設置会社はごく少数であるため、税制改正後に業績連動給与を損金算入するためには任意の報酬委員会を設置することが必要ということに”
  • HLOOKUP関数って何?-知っていると便利かも

    他の人が作成したExcelのワークシートで、VLOOKUP関数が使用されていることはよくありますが、HLOOKUP関数が使用されていることはあまりありません。 そのためかVLOOKUP関数はよく使うという方でも、HLOOKUP関数が使われているとこれは何という?という方も比較的多いようです。VLOOKUP関数が検索値を列方向に検索するのに対して、HLOOKUP関数は検索値を横方向に検索する関数です。 財務諸表や製品別の売上等を時系列に並べるということはよくあり、この一部の数値を使って、以下のような前年対比を行った資料を作成することもあります。通常は時系列データは別シートにまとめてあるということが多いと思いますが、以下の例では、便宜上同じシート上に表を作成しています。 形式や科目数・並び順などに変動がなければ、単に過去のデータを貼り付ければよいだけですが、それではうまく行かないことも多くあり

    HLOOKUP関数って何?-知っていると便利かも
  • 野村不動産、営業職に裁量労働制?

    野村不動産で不当に裁量労働制が適用された50代の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、過労自殺として労災認定されていた報道されています。 確認してみると、既に昨年12月に野村不動産が裁量労働制を全社的に不正適用していたことに対して、社(東京)や関西支社など全国4拠点に対し労働基準監督署が是正勧告を行ったという報道がなされていました(2017年12月26日 朝日デジタル)。 今回の件は、上記で不正に裁量労働制が適用されていた社員の中で、過労死認定されていた方がいたということが判明したというものですが、12月時点の報道によれば、同社は、裁量労働制の適用が認められないマンションの個人向け営業などの業務に就く社員に対し、全社的に制度を適用していたとされています。 また、「野村不動産に是正勧告 裁量労働制を全社的に不正適用」(朝日デジタル2017年12月26日)では以下のように報じられています。 同

    野村不動産、営業職に裁量労働制?
    call_me_nots
    call_me_nots 2018/03/05
    “単に杜撰な適用というだけであれば、監査役監査や内部監査で発見される可能性が高いと思われるだけに、知っていながら無理矢理こじつけて裁量労働制として運用していたと判断してよいのでは”
  • 役員給与過大認定の審判所の着眼点とは?

    T&A master No.711の特集で役員給与の過大認定を巡って争われた事案が紹介されていました。今年2月にも沖縄の泡盛酒造会社で同様の事案が争われていますが(東京高裁判決)、転ばぬ先の杖として審判所の判断基準などを確認してみることとします。 今回紹介されていた事案の納税者は自動車販売業等を営む法人で、主として海外の自動車販売業者向けに自動車の輸出を行っていた会社とされています。年商規模や会社の規模は不明(使用人平均給与として9名~12名というものが用いられていることからすると従業員数としてはそれほど多くないものと推測されます)ですが、原処分庁が納税者の同業類似9社を抽出する際に用いた基準は以下の5つとのことです。 日標準産業分類項目が「小分類542ー自動車卸業」に該当すること 原処分庁管轄区域内及びこれと隣接する6署の管轄区域内に納税者を有すること 納税者の件各事業年度の売上金額

    役員給与過大認定の審判所の着眼点とは?
    call_me_nots
    call_me_nots 2017/11/07
    “上場企業の役員であれば1億円以上の報酬は個別開示対象となり、人数としてはそれほど多くないことからすれば、1億円程度というのは1つの目安になるのではないか”
  • ビットコインキャッシュも消費税の非課税対象

    税務通信3476号の税務の動向に「ビットコインキャッシュに係る消費税も非課税」という記事が掲載されていました。 この記事では平成29年度税制改正によって、ビットコインが消費税の非課税対象となりましたが、先日ビットコインから分裂したビットコインキャッシュも消費税の非課税対象となるとされています。 ビットコインが消費税の非課税対象ならビットコインキャッシュも同じように単純に考えてしまいますが、平成29年度税制改正によって消費税が非課税とされることとなった改正資金決済法の仮想通貨とは以下のいずれかに該当するものというとされています。 ①物品の購入若しくは借受又は役務の提供を受ける場合に代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却ができる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの。 ②不特定の者を相手方として①に掲げるものと相互に交換できる財産

    ビットコインキャッシュも消費税の非課税対象
    call_me_nots
    call_me_nots 2017/10/02
    “改正資金決済法の仮想通貨に該当するか否かは,事業者の仮想通貨交換業の登録申請時(既に仮想通貨交換業登録事業者である者が追加で新たな仮想通貨を取り扱う場合には変更届出時)に併せて個別具体的に判断”
  • DCF法で第三者割当しても、簿価純資産でIPO直前期に自己株取得している事例

    日(2017/9/14)、東証マザーズにウォンテッドリー株式会社という会社が上場しました。ビジネスSNSを運営している会社で、色々手がけているようですが、現在のところは採用ソリューションの提供が主な事業のようです。 同社は8月決算で、Iの部を確認すると直前期は約78百万円の利益(単体)を計上しているものの、申請期の3Q(連結)時点では約6百万円の損失となっていました。 日上場と同時に公表された「東京証券所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」によれば、平成29年8月期の予想は3百万円の利益となっています。ただし、この利益水準だと、監査上の重要性も低く設定されており、決算処理上、何か発見された場合には修正せざるを得ず、赤字に転落しかねない水準であると思われます。 一方で、来期(平成30年8月期)は、売上が約30%増の1,627百万円、利益は134百万円と予想されています。最近の

    DCF法で第三者割当しても、簿価純資産でIPO直前期に自己株取得している事例
    call_me_nots
    call_me_nots 2017/09/15
    元お金ウォンテッドリーの萩原学さんちゅらい
  • 仮想通貨も活発な市場があれば時価評価の方向で検討中

    数週間前にビットコインが分裂してビットコンキャッシュなるものが新たに生じたということが話題となりましたが、ビットコインのような仮想通貨の会計上の取扱いが企業会計基準委員会で審議されています。 来月には公開草案が公表される見込みとされていますが、会計処理の概要としては、資金決済法上の仮想通貨に活発な市場が存在する場合には時価によって貸借対照評価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理するという方向で検討がすすめられているようです。 活発な市場がある仮想通貨としては、ビットコインが想定されていたと思われますが、ここでいう「活発な市場」とはどのようなものを意味するのかが問題となります。 この点、「活発な市場とは、複数の仮想通貨交換業者が取り扱うことにより客観的に信頼性のある価額として時価が把握できるとともに、当該時価による売却・交換等の実現可能性があるかという観点から判断を行うとしている」

    仮想通貨も活発な市場があれば時価評価の方向で検討中
    call_me_nots
    call_me_nots 2017/08/25
    “活発な市場が存在するとはいえない資金決済法上の仮想通貨については、期末日における処分見込価額が取得原価よりも下落している場合には、差額を当期の費用として処理することが提案されている”
  • 「採用選考ではない」と明言しつつ、事実上選考の場として懇談会を開催することは問題か?

    9Aug2017 「採用選考ではない」と明言しつつ、事実上選考の場として懇談会を開催することは問題か? 人事労務 採用 MAK 労政時報第3935号の相談室Q&Aに面白い質問がありました。それは、学生に対して「選考ではない」と明言して開催している「社員懇談会」が、実際は懇談会での謝意から見た評価が、書類選考の重要な要素の一つとなっており、このような状況について社内には対外的なアナウンスとは全く異なる点を危惧する声があがっているが、このような懇談会を開催することは法的に問題はないかというものです。 自分が学生の立場であれば、会社から「選考ではない」と言われていても、それを鵜呑みにするほどお人好しではないので、後から実際は選考に使っていたといわれても、やっぱりな位にしか感じないものの、上記のような状況が決して褒められたものではなく、少なくとも倫理的には問題があるといえます。 しかしながら、「法

    「採用選考ではない」と明言しつつ、事実上選考の場として懇談会を開催することは問題か?
  • エフオーアイの粉飾決算で主幹事証券に賠償責任が認められた判決ー東京地裁

    昨年12月に地裁判決が下されたエフオーアイの粉飾決算を巡る裁判についてT&A master No.681で特集が組まれていました。 2016年12月20日付の日経新聞電子版”粉飾決算で主幹事証券に賠償命令 地裁「上場時の審査不十分」 ”では以下のとおり報道されています。 東京証券取引所マザーズに上場していた半導体製造装置メーカー「エフオーアイ」(破産)の粉飾決算で損失を被ったとして、同社の株主約200人が旧経営陣らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(谷口安史裁判長)は20日、旧経営陣らに請求通り約1億7500万円の支払いを命じた。上場時の主幹事だったみずほ証券にも、うち約3千万円の賠償を命じた。(一部抜粋) エフオーアイは2009年11月に東証マザーズに上場したものの、粉飾決算が発覚し約半年後の2010年5月に破産手続きの開始を申し立て、2010年6月に上場廃止となっています。上場直

    エフオーアイの粉飾決算で主幹事証券に賠償責任が認められた判決ー東京地裁
  • 信託方式の有償ストック・オプションが登場

    T&A master No667で信託方式の有償ストック・オプションというものが登場しているという記事が掲載されていました。 この記事では(株)IDOMが2016年10月13日に公表した「第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ」をベースに簡単な仕組みが解説されていました。 (株)IDOMというと聞き慣れない社名かもしれませんが、旧会社名は中古車販売で有名な(株)ガリバーインターナショナルです。 同社の上記適時開示資料では、インセンティブプランの概要が以下のように図示されています。なお、この有償ストック・オプションは「当社役職員のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的」とするとされています。 委託者は同社の名誉会長で、受託者は同社の顧問税理士である税理士法人の代表者となっています。委託者と

    信託方式の有償ストック・オプションが登場
    call_me_nots
    call_me_nots 2016/12/12
    T&A「ポイントは、オーナー個人が信託の委託者となって金銭を信託するという点にある。金銭を拠出するのがオーナー個人である以上、有償ストックオプションのように、会社の費用に計上という話が出てくることはない」
  • 外貨建前払費用の期末換算は必要?

    今回は外貨建前払費用と外貨建前受収益の期末換算についてです。 特に難しく考える必要はないのですが、外貨建取引実務指針において、外貨による前渡金・前受金及びこれらに係る外貨建取引高の換算(25項、26項)、外貨建未収収益及び未払費用の換算(27項)が取り上げられている一方で、外貨建前払費用や外貨建前受収益については何ら触れられていないので少し迷うことがあるようです。 外貨建取引等会計処理基準(以下「外貨建取引基準」)では外貨建取引の決算時の処理を以下のように定めています。 外国通貨、外貨建金銭債権債務、外貨建有価証券及び外貨建デリバティブ取引等の金融商品については、決算時において、原則として、次の処理を行う。ただし、外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が金融商品に係る会計基準における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建金銭債権債務等についてヘッジ会計を適用することができる

    外貨建前払費用の期末換算は必要?
    call_me_nots
    call_me_nots 2016/07/20
    ”既に支払ったり受け取ったりしている金額が変動するわけではないという意味では前渡金や前受金と類似”
  • 常勤から非常勤になった取締役が報酬の減額に同意しなかった場合はどうなる?

    常勤取締役が何らかの事情で非常勤の取締役になるということがあります。一般的に、非常勤取締役の報酬は常勤取締役に比して低く設定されているので、常勤取締役が非常勤取締役になった場合には、報酬が減額改定されることが多いのではないかと思います。 常勤から非常勤取締役になった取締役が減額改定に同意している場合は特に問題とはなりませんが、仮に当該取締役が、常勤時の報酬を要求した場合、会社は人の同意なくして報酬を減額できるのかが問題となります。 常勤が非常勤になったのであれば、職務に割かれる時間も大きく異なるので報酬が減額されるのが普通だと考えてしまいますが、結論としては、このような場合であっても人の同意がなければ一方的に報酬を減額することはできないとされています。 平成4年12月18日の最高裁判例では、「報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者で

    常勤から非常勤になった取締役が報酬の減額に同意しなかった場合はどうなる?
    call_me_nots
    call_me_nots 2016/07/12
    ”取締役会によって一任された代表取締役によって当該取締役の報酬を減額する旨の決議または決定がなされたとしても、当該取締役がこれに同意しないかぎり、右報酬の請求権を失うものでなく”
  • 労働保険料の年度更新-「支払いが確定した賃金」の意味は?

    今年も労働保険の更新時期になりました。特に大きな改正点等はありませんが、申告書の様式が変更され以下の赤線部分に「充当意思」欄が新たに設置されました。 念のため「充当」について確認しておくと、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合(すなわち前払が大きい場合)に、次年度の概算保険料や一般拠出金の納付分に保険料を回すことを意味します。 なお、上記の記載例では「1」が入力されていますが、これは「労働保険料のみに充当する場合」の記載値で、充当の方法は以下の三つから選択可能となっています。 労働保険料のみに充当する場合 一般拠出金のみに充当する場合 労働保険料及び一般拠出金に充当する場合 従来、一般拠出金へ充当する場合は、一般拠出金への充当により実際に還付される金額がなくても「還付請求書」を作成する必要がありましたが、今回の改正により申告書に番号を記入するだけで一般拠出金への充当も可能になりまし

    労働保険料の年度更新-「支払いが確定した賃金」の意味は?
    call_me_nots
    call_me_nots 2016/06/16
    ”一般拠出金へ充当する場合は、一般拠出金への充当により実際に還付される金額がなくても「還付請求書」を作成する必要がありましたが、今回の改正により申告書に番号を記入するだけで一般拠出金への充当も可能に”
  • 新株予約権の放棄と登記

    ストック・オプションでは、権利行使条件として新株予約権者(従業員等)が会社を退職した場合には権利行使ができない旨が定められてることが多いと考えられます。 この場合、従業員等が会社を退職した場合、その新株予約権はどうなるのか、登記との関係はどうなるのかについての確認です。 1.新株予約権の消却 新株予約権の消却と消滅はいずれも権利がなくなるという点では共通ですが、新株予約権の消却という手続きが存在するため、新株予約権の消却と消滅の関係が直感的に理解しにくいとも考えられます。 まず、新株予約権の消却は、会社法上、自己新株予約権についてのみ可能な手続きとなっています(会社法276条)。 第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 したがって、新株予約権発行会社以外の新株予約権者が有する新株予約権

    新株予約権の放棄と登記
    call_me_nots
    call_me_nots 2016/04/25
    ”消滅も放棄も登録免許税は申請1件につき3万円とされています”
  • 内定者の囲い込み費用の税務上の取扱い

    税務通信3379号のショウ・ウインドウに「内定者の囲い込み費用」という記事が掲載されていました。 10月1日に内定式を行った会社が多いのではないかと思いますが、今年は10月1日に内定者が会社にくるのか気を揉んでいた人事担当者も多かったようです。そして、無事内定式を終えた現在においても、来年の4月1日に内定者全員が入社に漕ぎ着けるのかを不安に感じているという話もよく耳にします。 そこで、来年4月の入社まで学生の囲い込みを行うことを考えている企業も多いと思います。このような囲い込みに要する費用については、「支出した金額や目的等によって交際費となる場合とならない場合があるため、個別に判断しなければならない。」とされています。 内定者は、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者」の「その他事業に関係のある者」に該当する( 措法61の4④ 、 措通61の4(1)-15 (4))とのことです。これは、

    内定者の囲い込み費用の税務上の取扱い
  • 修正申告の場合は調査違法でも効果は変わらず

    T&A master No.612の「調査違法でも修正申告の効果は変わらず」という記事で9月30日に公表された裁決事例(平静27年3月26日裁決)が取り上げられていました。 建設業者を営む納税者が課税庁の調査を受けて所得税の修正申告および消費税等の期限後申告書を提出し、課税庁が当該申告書等に基づいて重加算税等の各賦課決定処分を行った事案において、調査の対象期間を7年間分とする調査を行う旨の説明を受けていないなど、調査に違法があったことにより修正申告等が無効になるかが争点となったとのことです。 結論としては、修正申告及び期限後申告は調査の有無に関係なく、納税者が自己の意思により行うものでると指摘し、更正及び決定と異なり調査が要件になっているものではないため、調査の違法があることのみを理由として、その申告が無効になることはないという裁決が下されたとのことです。 更正は税務署長が調査により課税標

    修正申告の場合は調査違法でも効果は変わらず
    call_me_nots
    call_me_nots 2015/10/09
    "調査手続きの違法性がどの程度のことをいうのかは分かりませんが、修正申告をした時点で自主的な申告ということになってしまい調査手続の違法性は関係なくなる"
  • あらた監査法人事件?

    労政時報3891号に掲載されていた平成27年3月の労働判例一覧を見ていたところ、その中に「あらた監査法人事件」というものを発見しました。 平成27年3月27日および平成27年3月31日に東京地裁で判決が下された2事案が「あらた監査法人事件」として記載されていました。 平成27年3月27日に地裁判決の事案は、「公認会計士である原告の、マネージャー・ミドルからシニアアソシエイト・ヘビーへの降格、それに伴う賃金の減額」の有効性を巡って争われた事案とのことです。 この事案では、いずれも有効な根拠規程に基づいて行われたものであり、有効との判決が下されています。原告が控訴したかは不明ですが、現時点では監査法人側の勝訴ということになります。 あらた監査法人での職位は「マネージャー・ミドル」とか「シニアアソシエイト・ヘビー」とか呼ばれるのかと変な部分で感心してしまいましたが、「マネージャー・ミドル」の下に

    あらた監査法人事件?
    call_me_nots
    call_me_nots 2015/07/16
    "シニアアソシエイトからアソシエイトに降格された後、半年で普通解雇された原告が解雇の無効を争った事案で、この事案では降格されて半年ほどで、解雇するほかないほどの能力不足と断定するのは時期尚早(地裁)"
  • 勤務税理士の賠償責任を認めた訴訟が決着

    T&A masterのNo.591(4月20日号)に「勤務税理士の賠償責任を認めた税賠事件が決着」という記事が掲載されていました。 この事案は、平成20年3月に生じた相続における債務控除の処理誤りに関する税賠訴訟でした。当時の相続税法では、外国籍かつ国外に住所がある相続人は制限納税義務者に該当し、相続債務に係る債務控除が大きく制限されていましたが、来計上することができない債務控除を計上したことで相続税・延滞税・加算税が発生し、訴訟となったようです。 地裁判決時の記事(No.544)によれば、相続人である納税者は米国に帰化して、相続発生時には日国籍を失っていましたが、”相続税の申告実務を行っていた勤務税理士は、納税者側から「納税者は米国の国籍を取得したが日国籍を放棄していないため二重国籍である」旨の回答を受けたことなどから、制限納税義務者には該当しないと判断”したとのことです。 地裁は

    勤務税理士の賠償責任を認めた訴訟が決着
  • 住民税の無償減資によって住民税均等割の引き下げが可能に-平成27年度税制改正

    以前「減資と住民税均等割の関係」というエントリで法人住民税の均等割の税率区分の基準は、原則として法人税法上の「資金等の額」であり、資金で欠損填補を行っても「資金等の額」は変わらないため、無償減資をしても住民税均等割の金額は変わらないという旨を書きましたが、平成27年度税制改正によって無償減資によって住民税均等割の額を引き下げることができる可能性があるようになりました。 これは平成27年度改正によって、均等割の税率区分の基準である「資金等の額」から、無償減資に係る一定の欠損てん補額を減算できることとなったためです。もっとも、この裏側には利益剰余金の資組み入れによる無償増資の場合、その増資相当額を「資金等の額」に加算することとなったということがあります。 とはいえ、業績の悪化等によって資金等による欠損填補を行ったのに均等割の金額が変わらないという不合理が解消できる可能性が高まった

    住民税の無償減資によって住民税均等割の引き下げが可能に-平成27年度税制改正
    call_me_nots
    call_me_nots 2015/04/27
    “平成27年度改正によって、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」から、無償減資に係る一定の欠損てん補額を減算できることとなった”