以前「減資と住民税均等割の関係」というエントリで法人住民税の均等割の税率区分の基準は、原則として法人税法上の「資本金等の額」であり、資本金で欠損填補を行っても「資本金等の額」は変わらないため、無償減資をしても住民税均等割の金額は変わらないという旨を書きましたが、平成27年度税制改正によって無償減資によって住民税均等割の額を引き下げることができる可能性があるようになりました。 これは平成27年度改正によって、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」から、無償減資に係る一定の欠損てん補額を減算できることとなったためです。もっとも、この裏側には利益剰余金の資本組み入れによる無償増資の場合、その増資相当額を「資本金等の額」に加算することとなったということがあります。 とはいえ、業績の悪化等によって資本金等による欠損填補を行ったのに均等割の金額が変わらないという不合理が解消できる可能性が高まった
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