日本税理士会連合会は、平成30年7月に発生した西日本地域における豪雨による被災状況を受け、国税に関する申告期限等の延長に関する緊急要望書を国税庁に提出しました。 「国税に関する申告期限等の延長に関する緊急要望書」(平成30年7月9日 国税庁長官心得宛)
日本税理士会連合会は5月24日、国税庁に対し、特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて、日本弁護士連合会と共同で文書照会し、これに対する回答が6月4日付で公表されました。 この回答では、当該スキームに基づき照会内容に記載した手順で債権放棄が行われた場合、 (1)債権放棄をした債権者(金融機関等)については、債権放棄額は貸倒れとして損金の額に算入されること (2) 債務免除を受けた債務者(個人事業者)については、債務免除益は各種所得の計算上、総収入金額に算入しないこと (3) 保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡した場合、保証債務の履行により取得した求償権を放棄したときは、所得税法64条2項に規定する「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったとき」に該当し、その債権放棄額は譲渡所得等の金額の計算上、なかったものとみなされること
ダウンロード[PDF/693KB] 所得の種類と計算 1 所得の種類 2 所得税の計算のしくみ 各種所得 1 利子所得〔預金・貸付信託などの利子〕 2 配当所得〔株式配当など〕 3 不動産所得〔地代・家賃の収入〕 4 事業所得〔商店や工場を経営したら〕 5 給与所得〔給料や賞与〕 6 退職所得〔退職金・一時恩給など〕 7 山林所得〔立木を売ったとき〕 8 譲渡所得〔財産を売ったとき〕 9 一時所得〔生命保険の満期一時金など〕 10 雑所得〔年金など〕 譲渡所得の特例 1 株式を売ったとき 2 土地や建物を売ったとき 3 居住用財産を売ったとき 所得控除 税額控除 1 配当控除 2 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 3 住宅耐震改修費用に係る税額控除 4 特定の改修工事をした場合の税額控除 5 認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除
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