ブックマーク / www.pwc.com (12)

  • 大口株主等の要件見直しの概要と対応策

    2022年度税制改正法案により、上場株式等の大口株主等の要件の見直しが行われました。改正については、2023年10月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。ニュースレターでは、税制改正の背景と改正内容、今後の実務への影響について対応策を例示しながら解説します。 改正前の制度概要 改正に至った背景 改正の内容 改正後の大口株主等の意義の解釈とその影響 大口株主等の要件見直しの対応策 (全文はPDFをご参照ください。)

    大口株主等の要件見直しの概要と対応策
    call_me_nots
    call_me_nots 2022/10/19
    “本改正の対応策としては、対象者が保有する上場株式をすべて同族会社(資産管理会社)に譲渡する方法や対象者が保有する同族会社株式をすべて譲渡する方法が最もシンプル”
  • 中国における増値税の税務調査

    China Tax Update - Issue3 2021年9月30日 中国の増値税は、中国の税目の中でも取扱いが最も複雑な税目の一つといわれ、税務調査において処理の誤りが是正されるケースが多く見受けられます。 増値税は、日の消費税と同様に、取引対価に対して課されるため、企業のキャッシュフローに影響を与える重要な税目の一つです。一方、税務当局にとっても、増値税は、全体の税収の約半分を占めるため重要な税目として位置付けられています。 中国税務当局は、2021年8月1日に金税四期システムを導入しました。当該システムによって、電子増値税専用発票(当法人発行の「中国における増値税専用発票の電子化」を参照 ) に加え、銀行口座データ、企業担当者データおよび会社登記情報データ等の税務以外の企業の経営活動に係る重要なデータにアクセスが可能となりました。すなわち、税務当局は、今まで以上に、税務データの

    中国における増値税の税務調査
    call_me_nots
    call_me_nots 2021/10/01
    “中国税務当局は金税四期システムによって、電子増値税専用発票に加え、銀行口座データ、企業担当者データおよび会社登記情報データ等の税務以外の企業の経営活動に係る重要なデータにアクセスが可能となりました”
  • PwCあらた、「IPO簡易診断ツール」をWeb上で無料で提供開始

    上場を検討している企業が手軽に課題を把握することが可能 PwCあらた有限責任監査法人(東京都千代田区、代表執行役:井野 貴章、以下「PwCあらた」)は日より、「IPO簡易診断ツール」の提供を開始します。 ツールはPwCあらたが提供する株式上場(IPO)支援サービスの一環として提供するもので、上場を検討している企業がWeb上で無料で利用できます。設問に対して「はい」「いいえ」で回答していくと、その場で診断結果が表示され、上場に向けての課題や参考となる一般的な対応策の説明が表示されます。 昨今のスタートアップ企業への投資の増加、老舗企業の事業承継問題の解消といった社会背景から、経営戦略や投資家の出口戦略(イグジット)の一環として、株式上場が注目されています。2020年度は102社が株式上場を果たしており、また最近の株式市場の活況を追い風に、株式上場を検討する企業は増加傾向にあります。一方で

    PwCあらた、「IPO簡易診断ツール」をWeb上で無料で提供開始
    call_me_nots
    call_me_nots 2021/08/06
    会計データをアップロードさせられんのかと思ったら全く関係なかった
  • 第7回「どうして思うように連結収益管理ができないのか」

    はじめに 第5回のコラムで、グローバル展開した製造業における原価情報活用の課題として、「グローバル原価管理」、「連結収益管理」、「グローバル原価企画」の視点で整理しました。前回の第6回のコラムで「グローバル原価管理」に関する課題への対応についてお話しましたので、今回のコラムでは「連結収益管理」に関して、特に製品別損益の把握の実現にあたっての課題と対応を確認していきます。 1.マネジメント層のニーズ 製造業の海外展開のスピードが以前にも増して加速している昨今の状況において、マネジメント層がグループレベルで収益管理をしたいと思うのは当然です。このようなマネジメント層のニーズがあるにも関わらず、現実的には製品別損益が見られない、あるいはその精度が低い(感覚値と実際の値との乖離が大きい)、またマネジメントに収益報告するまでに時間がかかっている企業が多いというのが実態だと思います。 精度に関する例を

    第7回「どうして思うように連結収益管理ができないのか」
  • ストックオプション制度

    定義 ストックオプション制度とは、法人が個人(その役員または従業員等)に対し、将来の一定期間内にあらかじめ決められた価格で一定数の株式を取得することのできる権利、すなわち新株予約権を報酬の一環として付与する制度をいいます。2001年度商法改正において新株予約権制度が導入されて以降、ストックオプションは業績連動型の報酬制度として広く活用されるようになりました。 このストックオプション制度における役員および従業員等に対する所得税課税は、付与される新株予約権や制度が一定の要件を満たす「税制適格ストックオプション」に該当する場合と、該当しない場合で次のとおり異なっています。 税制適格のケース ストックオプションの行使時には所得税課税は行なわれず、取得した株式を売却する際に、株式の売却価額と行使価格との差額が譲渡所得として課税されます。 税制非適格のケースストックオプションの行使時に、行使時の株式の

    ストックオプション制度
    call_me_nots
    call_me_nots 2019/04/08
    なるほ→“税制適格に該当する場合は、役務提供を受けたと認められる所得の発生が被付与側にないため(譲渡所得課税はこれに該当しません)、新株予約権を対価とする費用の損金算入は認められません”
  • リテールバンキング2020 進化か革命か

    金融業界は、変化を求められる大きな力にさらされています。顧客の期待、技術の革新、規制強化、人口動態や経済変動など、金融機関が乗り越えなくてはいけない課題は山積みです。これからの時代で成功するには、これらの課題を解決することが必要です。また、金融機関は現在の責務を果たすだけではなく、将来に向けて、自らを根的に改革し再構築していかなければなりません。レポートにおいては、PwCの「プロジェクトブルー」という枠組みを駆使し、これらの課題が将来、リテールバンクにどのような衝撃を与えるのかについて見解を述べています。そして将来の成功を確実なものにするリテールバンクにおける6つの最重要課題について考察しています。

    リテールバンキング2020 進化か革命か
  • PwC Japanグループ

    事例紹介 多岐にわたる分野の多様なプロフェッショナルがスクラムを組み、クライアントとともに複雑で困難な課題解決に取り組みます。 全ての事例を見る

    PwC Japanグループ
  • 2014年に新規上場した企業(IPO企業)の事業内容、設立から上場までの期間‐IPO | あらた監査法人

    (注1)REIT、Pro Marketを除く (注2) 2014年1月1日~2014年11月27日までに新規上場した企業を対象としました。 設立から上場までの期間は、その他の業種では23年4カ月、全業種でも20年0カ月であるのに対し、IT企業は13年3カ月になっています。近年、企業にとってソフトウェアやITサービスの重要度が高まる中で、急成長を遂げるIT企業が増加していると考えられます。 それでは、2014年に上場したIT企業の主な事業内容を見てみましょう。 【表2】は2014年に新規上場したIT企業とその事業内容を上場までの期間が短い企業から順に並べたものになります。 【表2】2014年1月1日から11月27日までに新規上場したIT企業の主な事業内容 (1カ月未満切り捨て) 画像をクリックすると拡大します 上場したIT企業16社のうち、1社を除き15社は設立から14年足らずで上場し

    2014年に新規上場した企業(IPO企業)の事業内容、設立から上場までの期間‐IPO | あらた監査法人
  • ニュースルーム

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  • IFRS(国際会計基準)

    PwC Japanグループは海外のPwCネットワークと連携しながら、グローバル展開を推し進める日企業のIFRS導入のための各種アドバイザリーサービスを、ワンストップで提供します。

    IFRS(国際会計基準)
    call_me_nots
    call_me_nots 2014/09/02
    ”顧客に対する割引クーポンの発行にあたっては、発行時に費用の引当処理をするのではなく、クーポンの機能・内容に応じて、顧客がクーポンを使用した時点で売上高から控除するか、あるいは売上原価として処理”
  • 業種別会計事例 評価対象とした業務プロセスの分析-ゲーム業界 | あらた監査法人

    多岐にわたる分野の多様なプロフェッショナルがスクラムを組み、クライアントとともに複雑で困難な課題解決に取り組みます。 全ての事例を見る

    業種別会計事例 評価対象とした業務プロセスの分析-ゲーム業界 | あらた監査法人
  • 組織再編・M&Aニュース

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    組織再編・M&Aニュース
    call_me_nots
    call_me_nots 2014/03/31
    "2014年度税制改正により、課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当 額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとすることが予定されている"
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