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    call_me_nots
    call_me_nots なるほ→“税制適格に該当する場合は、役務提供を受けたと認められる所得の発生が被付与側にないため(譲渡所得課税はこれに該当しません)、新株予約権を対価とする費用の損金算入は認められません”

    2019/04/08 リンク

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