勤務する会社が倒産し、賃金が支払われないまま退職した人の「未払賃金立替払制度」利用が急増している。倒産増加が背景にあり、2023年度(4-3月)の支給者数は2万4,300人と前年度から約1万人増えた。率に直すと71.0%の増加だ。2024年度の倒産は11年ぶりの1万件ペースで推移しており、未払賃金の立替払制度の利用はさらに増えそうだ。 未払賃金立替払制度(以下、本制度)は、独立行政法人労働者健康安全機構が支払いなどの業務を手掛け、相談は労働基準監督署で受け付けている。 本制度は、1年以上事業活動していた企業に勤め、その企業の倒産日(中小企業は倒産の認定申請日も可)の6カ月前~2年後までに退職し、未払賃金が残っている労働者が対象となる。 正社員やパートタイマーなど雇用形態は問わない。倒産する前に退職しても、未払賃金があれば退職の6カ月前まで対象となる。 退職理由は、自己・事業者都合を問わず、