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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (2)

  • 「ラッキースケベ」はセクハラ描写といえるか - 弁護士三浦義隆のブログ

    週刊少年ジャンプに連載中の「ゆらぎ荘の幽奈さん」という漫画の扉絵が話題になっているようだ。 ジャンプ開いたらいきなりこれだった。成人コミックかと思うよ…。 公式の人気投票でキャラをここまで無意味に裸に剥いて、記号のように全員に恥ずかしがる表情をさせて、それが巻頭カラーだなんて、内容のある作品を描く意味なんてなくなるんじゃないか。 pic.twitter.com/OTDIQKyru4 — 中 (@kanakanakana35) 2017年7月4日 息子には少年ジャンプは読ませない。息子をもつ保護者の皆さん。少年ジャンプ編集部に抗議を。どうかと思うよ https://t.co/1psGZaRmDo — 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2017年7月4日 このように批判的意見がツイートされ、それに対する反論も大量に出て、炎上の様相を呈している。 私はさほど興味がないから、以下のよう

    「ラッキースケベ」はセクハラ描写といえるか - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 「管理職だから残業代は出ない」は誤り - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 労基法上の「管理監督者」には残業代を払わなくてよい 企業の実務上、一定以上の職位にある管理職に対して残業代を支給しない、という取扱が広く行われている。 このような取扱がなされるのは、使用者側が、一定以上の職位にある管理職労働者を、労働基準法41条2号の「管理監督者」として扱っているからだ。 労働基準法 第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 同条の、労働時間に関する規定を適用しないというのは、法定労働時間をオーバーした場合の割増賃金の規定も適用されないというこ

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