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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (3)

  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

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  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

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  • 『DND出口氏の記事にある青森市立西中校長インタビューの事実関係の確認』の補足を兼ねて - warbler’s diary

    2013年05月15日に当ブログに掲載した 『DND出口氏の記事にある青森市立西中校長インタビューの事実関係の確認』 http://d.hatena.ne.jp/warbler/20130515/1368612989 という記事に関して、DNDの出口俊一氏から質問のメールがきました。 記事の補足にもなりますので、出口氏の了解の下、一連のメールでのやりとりを公開いたします。 このやりとりについては、今後もページで継続的に公開していきます。 なお、元記事にもリンクしてありますが、出口氏の記事は、 『朝日のEM批判記事検証:青森からの現地報告』 http://dndi.jp/mailmaga/mm/mm120801.html です。 差出人: "deguchi shunichi" <*******-********@****.**> 宛先: 件名: ご確認です。ご回答ください。 日時: 201

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