「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案に対する声明 2015年4月27日 日本労働弁護団幹事長 高木太郎 政府は、2015年3月6日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。本法案は、技能実習における「技能等の適正な習得等の確保」及び「技能実習生の保護」を目的とし、技能実習制度の拡大とともに、技能実習実施に関する管理体制の強化を図るものとされる。 具体的には、これまでの制度では、第1号技能実習生の在留資格で1年間、続いて第2号技能実習生の在留資格で2年間、合計3年間の技能実習を行うことが認められていたのに対して、本法案では、第3号技能実習の在留資格を新設し、さらに最長5年間の技能実習を認めることとし、もって技能実習制度の拡大が図られている。 また、法案は、技能実習制度の適正化のため