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  • 新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属) » 認知症JR事故最高裁判決の解説

    新潟合同法律事務所は、多くの市民の皆さんの生活に関わる身近な事件離婚、相続、債務整理など)、社会的事件に取り組んでいます。日、最高裁は認知症の高齢者が巻き込まれたJR事故について、遺族の賠償責任を認めない判決をいいたわしました。 私も成年後見人等を複数件経験してきた立場から強い関心を持ってきました。 以下、その内容をかいつまんで解説します。 1 民法714条1項は、「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を負う」、「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りではない」と規定しています。 つまり、例外的な場合を除き、責任無能力者(重度の認知症患者等)を監督する法定の義務がある人は、責任無能力者の行為により生じた損害について賠償責

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