「第2章 離婚後共同親権と憲法 ―子どもの権利の観点から 木村草太」 木村は、「はじめに」の最後の一文を「本章では、憲法学の観点から、この問題を検討してみたい。」と述べている。 しかし、木村の論考は「憲法学の観点」は言うに及ばず、『法学』のレベルにも届いていない、お粗末極まりないものである。 以下、詳しく検討する。 (1) 「Ⅰ 共同親権の概念」 木村は、最初に共同親権の概念を検討し、諸外国の法制における「親権」の呼び名、日本法における親権の内容(監護権と重要事項決定権の二つから親権が成ること)を説明する。この点に、特に誤りはない。しかし、この説明に続けて、木村は以下のように述べる。 「もっとも、非親権者は子どもの重要事項決定に全く関わることができないのかというと、そんなことはない。たとえ非親権者に重要事項決定権がなかろうと、子どもや親権者が何かを決定するときに、親権をもたない親や、その
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