デジタルアライアンスのLINE TOPICSでYahoo!ニュースの読売配信記事見出しを読売新聞社に無断で使用していることに関する控訴審判決、連休明けてやっとWebで公開されました。 著作権侵害、不正競争防止法違反ともに一審に同じく一蹴してますが、民法709条の不法行為について大きく見ているのが特徴。額に汗理論は著作権法や不正競争防止法には通じないが、民法の不法行為には通じる、ってことか。 個人ニュースサイトや勝手RSSがこの判決でどう影響するかを考える時に重要なのは、不法行為であると断じた次の一文かと。 一方,前認定の事実によれば,被控訴人は,控訴人に無断で,営利の目的をもって,かつ,反復継続して,しかも,YOL見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてLTリ