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  • 文化審議会 著作権分科会 国際小委員会中間報告書−3 フォークロアの保護への対応のあり方

    フォークロアの定義 フォークロアとは、「民間伝承」や「民族文化財」等と呼ばれ、ある社会の構成員が共有する文化的資産である伝承の文化表現を意味する。具体的には、民族特有の絵画、彫刻、モザイク等の有形なもののほか、歌、音楽、踊り等の無形のものも含まれる。これまでも、様々なモデル規定や枠組み等によって定義がなされてきた。 なお、WIPOの「遺伝資源、伝承の知識及びフォークロアに関する政府間委員会」(以下「IGC」という。)の議論では、幾つかの参加国から「フォークロア」という言葉に異議が出され、現在、IGCの文書では、主にTCEs/EoF(「EoF」は「Expressions of Folklore」の略。)という表記を用いている。(ただし、この報告書においては、我が国でこれまで慣習的に用いている「フォークロア」の用語に、便宜上統一する。) フォークロアの保護に関する検討の経緯 フォークロアの保護

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