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ブックマーク / illegal-site.hatenadiary.org (11)

  • 「不当啓発撲滅キャンペーン」の実施について - 日本違法サイト協会 ブログ

    当協会では、ダウンロード違法化の動きを受けて、これまでさまざまな活動を行なって参りましたが、違法サイトからのダウンロードが違法化された場合には、そもそも何が違法で何が違法でないのかというのが利用者の間に周知されなければならない、とかつて考察しました。現在、違法なものと違法でないものとを各自がしっかりと認識できる状態にあるかといえば、残念ながらそのような状態にはなっていません。 「このような行為は違法です」というキャンペーンは、さまざまな権利者団体が行なっています。しかし、それらの宣伝・啓発キャンペーンの中には、権利者保護を重視するあまり、著作権法上認められた利用法までをも「やってはいけない」などとしたり、例外的に利用できる場合があるにもかかわらず、その例外について触れなかったりするものが往々にして見受けられます。 そこで、当協会は、世間の著作権知識の向上を図るためには、そのような不当な宣伝

    「不当啓発撲滅キャンペーン」の実施について - 日本違法サイト協会 ブログ
    ced
    ced 2008/02/25
  • 京都府警の高度の著作権処理の手腕について - 日本違法サイト協会 ブログ

    前回は、コンピュータウィルスの作成者が著作権法違反で逮捕された事件をもとに、著作権法が他の知的犯罪すべてを抑止する法律として機能しうる可能性についてお伝えしました。 一夜明け、各新聞等には該当するウィルスに感染したときの様子が掲載されています。通信社の記事にこの画像が掲載されていたこともあり、多くの地方紙等でもこの画面は掲載されています。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008012400890&j1 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801240066.html ウィルスは、アニメ「CLANNAD」の一場面の画像などが使われており、ACCSの発表によると、株式会社ポニーキャニオンほか3社が鑑定・告訴を行なったとされています。とすると、「京都府警提供」などとして新聞紙面等に掲載されているこの画像には著作権

    京都府警の高度の著作権処理の手腕について - 日本違法サイト協会 ブログ
  • あらゆる知能犯を著作権法違反で処罰する法体系の可能性について - 日本違法サイト協会 ブログ

    1月24日、京都府警がコンピュータウィルスを作成した者を著作権法違反で逮捕したと発表しました。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080124k0000e040071000c.html 現行の刑法では、コンピュータウィルスの作成自体は罪となっていません。今回、コンピュータウィルスの作者は自ら作成したウィルスをwinnyを通じて他者にダウンロードさせ、実行したのは個々のユーザーであるため、電子計算機損壊等業務妨害罪*1の適用が行なえなかったものと思われます。そこで、当該ウィルスが実行時にアニメの画像等を表示させることが著作権法違反にあたるとして逮捕したものと推測されます。 さて、今回の場合、京都府警がウィルス作成者を逮捕しようと考えたきっかけは、ウィルスの作成自体にあるであろうということは、上記毎日新聞の記事からもうかがい知れます。しかし、件につ

    あらゆる知能犯を著作権法違反で処罰する法体系の可能性について - 日本違法サイト協会 ブログ
  • 私的録音録画補償金の堅持と対象範囲拡大を求める権利者団体の発表について - 日本違法サイト協会 ブログ

    1月15日、日音楽著作権協会 (JASRAC) など87の権利者団体が、私的録音録画補償金の堅持と対象範囲の拡大を主張する、「Culture First」と題した宣言を発表しました。ダウンロード違法化には直接関係ありませんが、私的複製とも関係する重要なトピックと判断し、これに関連した動きを紹介します。 まず、これに関するプレスリリースまたはそれらに類するものは、87の権利者団体とされるJASRACやRIAJなどの公式サイトには一切存在せず、その内容は各種報道から推し量ることしかできませんが、それら報道によると、記者会見では「流通の拡大により、文化がないがしろにされている現状がある」「経済発展は文化の犠牲の上に立っていてはいけない」という趣旨のもと、iPodなどの携帯オーディオプレーヤー、パソコン、携帯電話、カーナビ、ブルーレイディスクやHD DVDを利用したレコーダー、ハードディスクレコ

    私的録音録画補償金の堅持と対象範囲拡大を求める権利者団体の発表について - 日本違法サイト協会 ブログ
    ced
    ced 2008/01/21
  • 2008-01-15

    ダウンロード違法化と直接は関係しませんが、インターネット先進ユーザーの会 (MIAU)は1月16日にシンポジウム「ダビング10について考える」を開催します。ダビング10とは、総務省の検討委員会において検討されている、地上波デジタル放送を録画した場合、それを9回コピー、1回ムーブ(別の機器に移し替え)することを可能とする制限のことで、従来地上デジタルはコピー1回のみ許可(コピーワンス)とされてきたのに変わる制限です。アナログ放送時代に制限がなかったものを、不可避的に変更されるデジタル放送化に伴って制限を加えるやり方そのものに疑問を持つ見方から、一回録画すれば10の複製が作成可能になってしまうのは著作権の過剰な制限であるとする見方まで、ダビング10にはさまざまな見方が存在します。当日は、ダビング10の方針が定まる経緯から、ダビング10の是非に至るまで議論が行なわれる予定です。 参加申し込みは

    2008-01-15
  • 「適法マーク」認定団体の持ちうる力の大きさ - 日本違法サイト協会 ブログ

    これまで、著作物を権利者の許諾無く使えるような著作権法上の規定を適用する、あるいは著作物ではなかったり二次的著作物ではなかったりという理由で自由に他者の作品を使えるような事情がありえることについてお話ししました。そして、これらを「違法ではない」と安心して利用するためには、インターネットユーザー全員が著作権法に対する確たる知識を身につけた上で、著作物性の判断や二次的著作物の判断が全員でぶれないようになる必要がある、と述べてきました。しかし、これは大変難しい課題です。昨日はてなで実施したアンケートでは、ユーザー間の著作権に対する意識が大きく異なることが明らかになっています。 各人間で意識の統一を図れないのならば、次善の策として違法や適法を認定する機関を作り、そこが違法なり適法なりを認定するという考え方があり得ます。この考え方に基づき、当サイトは違法サイトを認定するための調査検討を行なってきまし

    「適法マーク」認定団体の持ちうる力の大きさ - 日本違法サイト協会 ブログ
  • 著作物性の有無および二次的創作物の判断基準 - 日本違法サイト協会 ブログ

    前回は審議会情報を掲載するブログサイトに対する調査検討結果を基に、著作権法には著作物を自由に利用できる例外規定が多くあり、違法か違法でないかは著作権法全体を見渡さないと判定できないのではないか、という点について考察しました。今回は2回目の調査検討を元にして述べることにします。 当協会が情報提供に基づき2番目に考察したのはThe FCC Kids Zone Home Pageというサイトについて、特に当該サイトに掲載されているマスコットキャラクターの「Broadband」と藤子・F・不二雄氏の創作した「ドラえもん」との類似性についてでした*1。 著作物性の有無 調査検討では初めに両者が著作物であるという前提からスタートしましたが、その前段として、両者は果たして著作物であるかという論点があります。仮に著作物でないのならば、全く同じものを複製しても、著作権法上は問題がないことになります。 著作権

    著作物性の有無および二次的創作物の判断基準 - 日本違法サイト協会 ブログ
  • MIAU緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」の様子 - 日本違法サイト協会 ブログ

    インターネット先進ユーザーの会 (MIAU)は、日18時30分から緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」を開催しました。当協会では、シンポジウムの模様をUstreamで傍聴しましたので、その様子をお知らせします。 下記に挙げるものは当協会が聞き取った内容に基づくものであり、その正確性は担保できません。内容に対する不正確さ・誤りは当協会が責を負うべきものです。ご指摘がありましたらお知らせください。なお、これらは著作権法第40条第1項に基づき利用するものです。 シンポジウムの模様は今後YouTube、ニコニコ動画にアップロードされる予定とのことです。 会場 前方にパネリスト。左から斉藤賢爾氏・池田信夫氏・小倉秀夫氏・津田大介氏・小寺信良氏・中川譲氏。 開会あいさつとシンポジウムの趣旨 小寺信良氏 シンポジウムは初めて開催する。わたしたちは私的録音録画小委員会の動きを受けて結成され

    MIAU緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」の様子 - 日本違法サイト協会 ブログ
  • 求められる著作権知識と「情を知って」との関係 - 日本違法サイト協会 ブログ

    さて、先に触れたとおり、当協会ではこれまで4つのサイトについて違法サイトではないかと調査検討を行なってきましたが、その過程で、違法サイトの判定、ひいてはダウンロード違法化という法改正を行なうにあたっては解決すべき課題が存在することが明らかになってきました。このカテゴリでは、違法化にあたっての課題を取り上げ、その解決方法にはどのようなものがあるのか、解決できないとしたらそれでもダウンロード違法化を進めるべきなのかという論点について述べていく予定です。 当協会が情報提供に基づいて初めて調査検討を行なったのはzfylというブログサイトでした。このサイトでは文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会などを傍聴して、その内容や配付資料を掲載しているサイトで、素朴な著作権意識では著作権侵害を行なっているように見えました。しかし、実際に調査検討してみると、これら配付資料は著作権法第32条第2項*1に基づ

    求められる著作権知識と「情を知って」との関係 - 日本違法サイト協会 ブログ
  • ダウンロード違法化の動き 2007年12月20日-24日 - 日本違法サイト協会 ブログ

    ダウンロード違法化の動き 2007年12月19日-20日 - 日違法サイト協会 ブログ ダウンロード違法化の動き 2007年12月18日-19日 - 日違法サイト協会 ブログ MIAUによるシンポジウム開催と、出席者の動き ダウンロード違法化を受けて緊急メッセージを発表していたインターネット先進ユーザーの会 (MIAU) は、26日に緊急シンポジウムを開催することを発表しました。参加者は津田大介氏、小寺信良氏、池田信夫氏、斉藤賢爾氏、小倉秀夫氏などの予定です。現在予定されている参加者のうち、津田、小寺、池田、小倉氏についてはダウンロード違法化に反対する意見を表明していますので(斉藤氏の主張は調査しきれませんでした)、当日はダウンロード違法化反対の意見がピーアールされることと思われます。 緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」開催のお知らせ - MIAU 池田信夫氏 上記参加

    ダウンロード違法化の動き 2007年12月20日-24日 - 日本違法サイト協会 ブログ
    ced
    ced 2007/12/25
    Xanaduの記事、取り上げていただきありがとうございます。
  • ブログを開設しました。 - 日本違法サイト協会 ブログ

    2007年12月18日、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会が違法サイトからのダウンロードを私的複製の範囲から除外する方針を打ち出しました。これにより、情を知って違法サイトからダウンロードを行うことは著作権法違反になる見込みです。しかし、世の中に多数あるサイトのうち、どれが適法でどれが違法であるかは容易には分からず、このままでは日のインターネットが混乱に陥ることが懸念されています。 そのような流れを受けて、違法サイトを違法サイトとはっきり認定し、ついうっかり情を知って違法サイトからダウンロードを行なうことがないようにするために設立されたのが日違法サイト協会です。当協会は2007年12月18日設立され、早速第1号の違法サイトとして文化庁を指定しました。今後も違法サイトを認定し、閲覧しないように呼びかけることで、違法サイトからのダウンロード違法化時代のインターネットの安全な使い方を考

    ブログを開設しました。 - 日本違法サイト協会 ブログ
    ced
    ced 2007/12/21
    日本違法サイト協会のブログ。
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