強制わいせつ罪に問われた男性被告(71)の控訴審で、福岡高裁が懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年6月)とした1審・福岡地裁判決を破棄し、逆転無罪判決を言い渡していたことがわかった。 岡田信(まこと)裁判長は「被害者の供述を信用するには合理的な疑いが残る」とした。判決は今月13日付。 福岡県内のマンション管理人だった被告は2015年9月、マンション1階の管理室で当時8歳の女児にわいせつな行為をしたとして逮捕、起訴された。捜査段階から一貫して否認し、半年間勾留されていた。 今年1月の1審判決は、被告と女児の父親の間でトラブルがあったことを認めた上で、「女児が被告を窮地に立たせようと、虚偽の被害を申告したとは考えられない。女児の供述は、被害を受けたという限度で十分に信用できる」と認定。有罪判決を言い渡した。 被告は控訴。今月13日の判決で岡田裁判長は、被害があったとされる時間の直後に女児