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2009年9月10日のブックマーク (5件)

  • Chikirinの日記

    ヨハネスブルグ周辺には、アパルトヘイトに関する多くのミュージアムがあります。 いちばん大きいのがアパルトヘイトミュージアム 入り口が、白人用と非白人用に分れています。もちろん私は「非白人用」から入りました・・・ もうひとつ重要なのが、ヘクターピーターソン・ミュージアム。抵抗運動の中、白人警察官に射殺されたもっとも若い犠牲者を弔う資料館です。 こちらのレジーナ・ムンディ教会はとても有名で、ミシェル・オバマ夫人も訪れ、演説されたとか。 当時、警官等はこの教会の中で発砲し、多くの黒人らを射殺したそうで、今でもあちこちに銃跡が残っています。 次はネルソンマンデラ・ミュージアム、もともとマンデラ氏が住んでいた家です。 マンデラハウス自体は小さいので観るのに時間はかかりませんが、この付近はお土産屋さんやカフェなども多く、とても賑やかです。 ★★★ ここからはヨハネスブルグの中心街を観てみましょう。 南

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  • ふるさと納税お得ガイド

    ふるさと納税定期便 定番の返礼品から選ぶ 米・雑穀 精肉・肉加工品 魚介類・水産加工品 フルーツ・果物 野菜 ビール・発泡酒 日酒・焼酎 水・ミネラルウォーター 花 アイスクリーム パン・ジャム 日用消耗品 寄付額別で定期便を探す   返...

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  • がんばらんば長崎市応援サイト

    長崎市財政部財政課 〒850-0031 長崎市桜町2番22号 TEL:095-829-1126 FAX:095-829-1216 zaisei@city.nagasaki.lg.jp ふるさと長崎を元気にしたい、ふるさと長崎を応援したい、そのような想いを形にするのが「ふるさと納税」制度です。 皆様のお気持ちを「“がんばらんば長崎市”応援寄附金」としてお寄せいただき、“ふるさと長崎市”のまちづくりを応援してください。

  • 税額がいくら控除される?|ふるさと納税応援サイト

    地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円(個人住民税は5,000円)を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。 ※ 税を新たに納めるものではなく、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。 ※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。 ※2:住民税所得割額の1割が限度 ※3:所得税率は所得金額に応じて0〜40% 基控除額 :(40,000円ー5,000円)× 10%(住民税率) = 3,500円 特別控除額 :(40,000円ー5,000円)×(90%ー10%(所得税率)) = 28,000円 (40,000円ー2,000円)× 10%(所

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