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地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円(個人住民税は5,000円)を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。 ※ 税を新たに納めるものではなく、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。 ※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。 ※2:住民税所得割額の1割が限度 ※3:所得税率は所得金額に応じて0〜40% 基本控除額 :(40,000円ー5,000円)× 10%(住民税率) = 3,500円 特別控除額 :(40,000円ー5,000円)×(90%ー10%(所得税率)) = 28,000円 (40,000円ー2,000円)× 10%(所
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