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ネット法に関するchindonのブックマーク (5)

  • 「ネット法」の真の効果? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    派手に打ち上げられたアドバルーンのターゲットとされた人々が、それに対抗するため新しい打開策を打ち出し、それによって事態が改善する、というのはよくある話であるが、今回もそういうパターンになるのだろうか? 「インターネットを通じたテレビ番組の配信を拡大するため、著作権を持つ番組出演者らによるルール作りが前進し始めた。「日音楽事業者協会(音事協)」など芸能三団体は5月にも、新たな機構を設立。著作権料収入の配分方法などを決めたうえで、2010年春にも新機構がネット事業会社からの配信許可申請を一元的に処理する仕組みを導入する。実現すれば、映像のネット流通に追い風になる。」(日経済新聞2009年4月15日付朝刊・第11面) 著作権というよりは、著作隣接権の話だろうと思うのだが、いずれにしても、これが、「ネット法」による“許諾権はく奪”の回避、を目的としたアクションであるのは間違いない。 実際、新た

    「ネット法」の真の効果? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 【インタビュー】デジタルコンテンツ流通促進には新たな法的枠組み必要 - 自民党・牧原議員 (1) 10回にわたりヒアリング、半数近くが「ネット法」に反対 | ネット | マイコミジャーナル

    さまざまな場でその必要性が議論されているデジタルコンテンツの流通促進だが、著作権の権利処理の難しさなどによりなかなか進まないのが現状だ。そうした中、今年4月に自民党で発足した小委員会では、いわゆる「ネット法」などについて議論がなされている。その中身について、同小委事務局長の牧原秀樹衆議院議員に聞いた。 米国に比べて厳しい日の著作権法違反への対応 ――自民党の政務調査会知的財産調査会に今年4月、「デジタル・ネット時代の著作権に関する小委員会」が設けられましたね。この小委員会設置の目的をお聞かせください。 「デジタル・ネット時代の著作権に関する小委員会」で事務局長として中間論点整理とりまとめに参加した牧原秀樹衆議院議員 まず二つの問題意識がありました。第一は、「現在の日の著作権制度が、米国のヤフーやグーグルのような規模の企業が出現する上での阻害要因になっていないか」という点です。 第二は、

  • benli: 「ネット権」者が許諾義務を負う対象

    「「ネット法」の政策提言に関する補足説明」には、 ネット権者は、権利を保有すると同時に、収益の公正な配分を著作者などの権利者に対して行う「法的な」義務を負う。また、インターネット上でのデジタル・コンテンツの流通のための利用は、ネット権者が独占するものではない。ネット権者以外の者も、ネット権者から「許諾」を得て利用でき、その際、ネット権者による恣意的な許諾拒否等は許されず、一定の場合には許諾する義務を負うものとする。とあります。 ただ、「許諾義務」を負う対象が、インターネット上での一定のデジタル・コンテンツの流通に関してネット法により新たに付与された利用権及び許諾権に限定されるのか、当該コンテンツに関してネット法によらずにネット権者に帰属する利用権および許諾権を含むのかによって、その想定される運用って全然違ってくる(放送コンテンツについて、そこに含まれている音楽著作物や実演等についてインター

  • 青少年ネット規制法について予見したかのような新司法試験問題の答案例を公開する - 半可思惟

    個人的には「なぜ今更?」と思うが(試験自体は5月であった。当時の感想はtumblrを見てね)、つい先ごろ平成20年新司法試験公法系第1問が話題になっていたようである*1。 というわけで、とりあえず設問1だけであるが、私が作成した答案例を公開してみる。 問題文自体は公開されているが、架空の法律である「フィルタリング・ソフト法」の条文、法の委任により有害情報を定義する内閣府令、内閣府広報資料「フィルタリング法に関するQ&A」などが資料として含まれているので少し長い。お時間のない方は、辰巳法律研究所の新司法試験・論文式試験の分析から概要をうかがい知ると良いでしょう。 なお、これはあくまでも答案例である。どの程度妥当かはわからないし、保証もできない。現役の新司法試験受験生の方が何人か答案を再現しているので、そちらも参照していただきたい*2。そして添削してくれるという方がいたら歓迎します。 答案 一

    青少年ネット規制法について予見したかのような新司法試験問題の答案例を公開する - 半可思惟
  • 「ネット法」に反対する - 池田信夫 blog

    著作権の問題は、どうも自民党で法制化の動きが急速に進んでいるようなので、ネット規制のときと同様、MIAUなどが対策を立てたほうがいいと思う。きのう送られてきた「ネット法」についての補足説明も、自民党の動きを意識している。以前も書いたように、私は「隣接権を廃止して権利を集約する」という考え方には賛成だが、映画会社やレコード会社が「ネット権者」になるのは反対だ。境真良氏も指摘するように、ネット権を持つ事業者は制作者への正当な対価の支払い義務を負うと言うが、これは欺瞞である。最初から利用する権を付与された事業者と、利用される定めを負わされた制作者の間に、「正当な対価」など設定され得ない。流通業者が源的な権利者になり、創作者が流通業者に依存しないと作品を発表できなくなるのは、「一億総クリエイター」になり、インターネットで「中抜き」が行なわれている現状に逆行するものだ。「補足説明」では、創作者にも

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