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司法に関するchindonのブックマーク (4)

  • 被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。 両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。 宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部に控訴した。 地検の発表によると、起訴されたのは宮崎県高千穂町向山、無職飯干広幸被告(60)。起訴状では、飯干被告は2月11日、高千穂町内で、県内の20歳代女性を乗用車に乗せ、体を触るなどのわいせつな行為をした、としている。判決は16日にあった。

  • 誰も理解していなかった「対面販売の原則」:日経ビジネスオンライン

    「行政の暴走に歯止めをかけるには司法しかなかった」 6月1日の改正薬事法施行が目前に迫った、5月29日。単独インタビューに応じた後藤玄利ケンコーコム社長は、胸の内を明かした。 健康関連商品のインターネット通販を手がけるケンコーコムは、5月25日、国に対して訴訟を起こした。厚生労働省が2月に公布した省令では、風邪薬や胃腸薬といった医薬品をインターネットで販売することを禁じている。これに対して、「営業の自由の侵害」などを理由に、省令の無効確認や取り消しなどを求めていく。 後藤社長は、いち早く医薬品のネット通販規制の動きを察知し、厚労省の理解を得ようと活動してきた。その中心人物が、一連の経緯と提訴の決断について語った。 (聞き手は日経ビジネスオンライン 戸田 顕司) ―― 医薬品のインターネット通信販売を規制する問題は、話し合いでは決着がつかず、裁判に委ねることになりました。 後藤 玄利 200

    誰も理解していなかった「対面販売の原則」:日経ビジネスオンライン
  • 「まねきTV」は適法 知財高裁、テレビ局側の控訴を棄却

    まねきTVのトップページには「この種のサービスとしては唯一、合法と判断が下されているサービスです」と書かれている 日テレビ番組を海外からインターネット経由で視聴できる永野商店のサービス「まねきTV」が、テレビ局の著作権(公衆送信権、送信可能化権)を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社がサービス差し止めと損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で、知財高裁は12月15日、サービスを適法とした東京地裁の判決を支持し、テレビ局側の請求を棄却した。 まねきTVは、ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末「エアボード」を使って海外出張先などから番組を視聴できるようにする。 一審判決で東京地裁は、ベースステーションはあらかじめ設定した端末との1対1の送受信だけが可能で、不特定多数への送信は行えないなどの点から

    「まねきTV」は適法 知財高裁、テレビ局側の控訴を棄却
  • 山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.j-cast.com/2008/12/01031290.html 「フラッシュ」12月9日号では、さらに詳細に「禁止令」の内容を報じている。同誌によると、織田さんの事務所が各局に送った文書は、 「今後貴局放送において、山氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」 「山氏の件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が極めて高い行為であると言わざるを得ません」 と、かなり高圧的にも見える内容だ。 両誌に対して、事務所側は「マネされる人のイメージを尊重するようなルール作りをお願いしたもの」などと説明しているという。 なかなか難しく、それだけに検討する価値のある問題であると思いますが、こういった物真似により真似られた人の

    山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    chindon
    chindon 2008/12/05
    物真似
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