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著作権と海外に関するchindonのブックマーク (4)

  • [BB Gadgets] アメリカの作家協会がテキスト読み上げソフトを違法だと主張

    (原文: Author's Guild claims text-to-speech software is illegal) Kindle 2 の目玉であるテキスト読み上げ機能は、既にデスクトップPCやスティーブン・ホーキング博士が使用している事で知られるボイスボックスに組み込まれているソフトウェアと同じ手法で実現されている。この機能が「動揺」を引き起こしている。作家協会事務長である Paul Aiken は WSJ 紙上で、読者にはテキスト読み上げ機能を利用する権利は無いと述べたのだ。それでは無料のオーディオブックになってしまうじゃないか、というわけだ。 「読者にを音声で読み上げる権利は無い」と作家協会事務長のPaul Aiken は語った。「それは著作権管理下にある二次著作物であるオーディオの利用権にあたるからだ」 Amazonのスポークスマンは、読み上げ機能はテキストの音声化技術

  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200901211634

  • Dokky’s Blog:他の法域においてパブリックドメインになるとまでは言い切れず

    パブリックドメイン (public domain) とは、著作物や発明などの知的創作物について、著作者や発明者などが排他的な権利を主張できず、一般公衆に属する状態にあることをいう。日語訳として公有という語が用いられることがあるが、日の法令上、地方公共団体が所有する財産のことを公有財産ということもあり、訳語として適切ではないという意見がある。パブリックドメインに帰した知的創作物については、知的財産権が誰にも帰属しない。そのため、所有権を侵害する態様で利用されない限り、その利用を排除する権限を有する者は存在せず、誰でも自由に利用することができる。そもそも創作性を欠くなどの理由により保護すべき知的創作物にならない場合(例えば、著作権の場合は思想又は感情の創作的表現でなければ著作物にならないので、単なるアイデアにとどまる場合や、境界線や海岸線などの記載しかない地図のように想定される表現が限られ

  • 俺ジャンプ:著作権を行使しないことのみをもって

    外国を国とする者による著作物や外国で最初に発行された著作物につき、当該国では著作権による保護を受けずパブリックドメインの状態にあると解されるにもかかわらず、内国の著作権法によれば形式的には著作権が発生すると解される場合に、当該著作物が内国においてもパブリックドメインの状態にあるといえるかという問題がある。このような問題が起きるのは、著作権の効力については一般的に属地主義が妥当し、国際私法上の問題として、著作権の内容や著作物の利用が著作権侵害に該当するか否か、すなわち著作権の準拠法は、著作者の国法や著作物の最初の発行地の法ではなく利用行為があった地の法により判断されるという考え方(保護国法説)がベルヌ条約で採用されているためである。また、ベルヌ条約や万国著作権条約は、加盟国に対して保護すべき著作物について内国民待遇を要求しつつも、著作権の保護期間については相互主義(内国の保護期間より外国

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