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著作物に関するchindonのブックマーク (14)

  • 国立国会図書館調査立法考査局『著作権法改正の諸問題——著作権法案を中心として——』 - パン焼き日誌

    先日、このようなものを手に入れました。どうやら旧著作権法から現行著作権法へ改正されたとき(1970年)の資料のようで、ぺらぺらとめくりながら読んでいると、現時点でも気になる記述がいくつか見あたります。 ありていに言ってしまえば、こののなかで、今の著作権保護期間問題におけるような著作者(著作権者)と利用者の対立と調整という議論は、すでに「第四章 著作権法全面改正の基的課題 一 著作物をめぐる関係者の利害を調整するための基的態度に関する問題」という項で触れられています。 育成高揚という観点からの著作権者の利益保護と、文化の活性化という観点からの利用者利益の保護、というのは私たちの聞き慣れた議論ですが、こので注目すべきなのは、著作者の利益保護のためにdistributerである出版社・業者の利益保護が必要であることを認めながらも、distributerをまた「利用者」とおき、その中間利用

    国立国会図書館調査立法考査局『著作権法改正の諸問題——著作権法案を中心として——』 - パン焼き日誌
  • ©_Permission 学術分野の転載許諾: 学術分野の著作権判例アーカイブ

  • 言語表現の著作物性の判定 - ©_Permission 学術分野の転載許諾

    知的財産高等裁判所 平成 21年 (ネ) 10030号 著作権に基づく侵害差止請求控訴事件 新聞販売店と新聞社の間のトラブルに関して、ジャーナリスト(被告、被控訴人)が新聞社(原告、控訴人)が販売店に出した「回答書」や「催告書」をWEBに掲載したため、それらが著作物であり、複製に当たるとして訴えた案件である。 原審で「件催告書は,著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」であるとはいえないから著作物に当たらない」などと判断し原告の請求を棄却したが、原告側は『件催告書の著作物性について言語表現物が著作物に該当するか否かは,表現それ自体に独創性が存在するかを判断基準とすべきではなく,「誰が書いても同じになる」とはいえない程度の表現の配列や全体的な構成であるかを判断基準とすべきである』などと主張して控訴した。 知財高裁は控訴を棄却したが裁判の中で以下のように言語表現の著作物性について

  • 改正著作権法の障害者側の巨大な意義 - 難聴者の生活(Hatena)

    改正著作権法の政令案のパブリックコメント募集が始まった。 改正著作権法は、視聴覚障害者を視覚または聴覚により著作物の利用が困難な人と、初めて視覚または聴覚障害者以外の障害者の情報アクセスに道を開いたという巨大な意義がある。 難聴者にとっても身体障害者手帳を有無を問わず、その聴力デシベルの程度、利用の程度によらない、広く難聴者の情報アクセスに道が開けたということだ。 それは、第37条2の1号と2号の「聴覚障害者の利用するのに必要とする方式」というのは、聴覚障害者というのが聴覚で聴覚著作物(音で聞いて利用するもの、映像の視覚で理解するものを含む)を利用するのが困難な障害者としているからだ。 「必要な方式」というのは、たとえばテレビ番組をそのままでは利用するのが困難な知的障害者、学習障害者、ディスレクシア、認知症の高齢者などが必要とする方式と理解できる。 この場合、音声を言葉にした字幕だけでは理

    改正著作権法の障害者側の巨大な意義 - 難聴者の生活(Hatena)
  • https://www.amei.or.jp/information/information080428.html

    chindon
    chindon 2009/10/01
    音色波形データ、サンプリング波形データ、スタイルデータ、プリセットの音色や伴奏パターンは著作権法の保護を受けるということにしたいらしい。
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

    chindon
    chindon 2008/08/15
    自作として転載ってのと2次創作はいずれも権利侵害だけど、侵害の程度とかフェアかどうかで違いがある。そこ言語化しろ。ドイツの著作権法とか、なんかなかったっけ?
  • 交通事故・債権回収に詳しい東京都内の弁護士 - 村田法律事務所のホームページ - 企業の法律相談 - 著作権法 - インタビュー記事の著作者

  • 日刊スポーツ

    コンテンツエリア メインコンテンツ 告別式が営まれた曙太郎さんの祭壇 [記事へ]

    日刊スポーツ
    chindon
    chindon 2008/07/24
    前半で傍聴記転載判決に触れる。「転載するに著作権料が」←引用ではあかんのかな?
  • 腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ライブドア事件堀江貴文被告の公判「傍聴記」無断転載をめぐる訴訟で、被控訴人(被告)ヤフー株式会社に対して発信者情報開示とブログ記事削除を求めていた控訴人(原告)が、東京地裁に引き続き、知財高裁でも全面敗訴した。 件の判決に関してはいろいろと差し引いて読まないといけない部分もあるし、判決が出たからといって、諸々の記録系サイトからの記事転載が全てフリーになる、などということには決してならないと思うが、実際の原告サイト記事の使われ方を見た時、この結論で果たしてよかったのか、と複雑な思いを抱いてしまうのも事実である。 以下、追って見ていくことにしたい。 知財高判平成20年7月17日(H20(ネ)第10009号)*1 原告:X(個人) 被告:ヤフー株式会社 原告は、平成18年9月12日、東京地裁刑事第1部で開かれた被告人堀江貴文に対する証券取引法違反被告事件の第4回公判期日において行われた証人

    腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • [著作権]速報的ブログ記事の著作物性: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 知財高判平成20年7月17日(判例集未搭載)平成20年(ネ)第10009号では、裁判記録のブログ記事の著作物性が否定された。(1)創作性判断のおもしろさを表す事例と考えられる、(2)著作権と情報の利用の調整を図る手法として興味深い点を含んでいる、ことから面白い事案である。 ■事実の概要 詳しい事実はヨミウリオンラインの以下の記事が参考になる。 裁判傍聴記「創作性なし、著作物と認めず」…知財高裁判決 ライブドア事件の公判を傍聴して、証言の概要をインターネットで公開した男性が、「他人のブログに無断で転載され、著作権を侵害された」として、ブログを管理する「ヤフー」を相手取り、プロバイダー責任法に基づき、発信者

    chindon
    chindon 2008/07/21
    「創作性判断のおもしろさを表す事例」
  • 裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 裁判傍聴記事件 ★知財高裁平成20.7.17平成20(ネ)10009発信者情報開示等請求控訴事件PDF 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官      中平健 裁判官      上田洋幸 -------------------- ■事案 原告作成の裁判傍聴記が無断転載され、その記事がヤフー ブログに掲載されていたことか

    裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
    chindon
    chindon 2008/07/19
    10条2項「事実の伝達」/判決文・傍聴記へのリンクあり。箇条書きかあ。
  • arret:発信者情報開示請求棄却例 - Matimulog

    いくつかの点で注目に値する裁判例だ。 知財高判平成20年7月17日(PDF判決全文) 堀江裁判の傍聴記を書いてインターネットで公開したところ、それをブログに転載されたという事件で、当然著作権侵害が認められると思いきや、傍聴記は事実の伝達に過ぎず、創意工夫も些細な点に過ぎないので、著作物ではないと判断され、知財高裁も同様の判断を下したものである。 証言の内容を記載した部分は、そのままの記載か、要約だとしてもありふれた方法での要約だから、「原告の個性が表れている部分はなく,創作性を認めることはできない。」 分かりやすさのために原告が付け加えた見出しについても、「このような付加的表記は,大項目については,証言内容のまとめとして,ごくありふれた方法でされたものであって,格別な工夫が凝らされているとはいえず,また,中項目については,いずれも極めて短く,表現方法に選択の余地が乏しいといえるから,原告の

    arret:発信者情報開示請求棄却例 - Matimulog
  • 救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    知財をめぐる紛争を語る上で、「販売者が如何なる責任を負うか」という問題を避けて通ることはできない。 ブログでも、以前、大創産業(100円ショップのダイソー)が「ポケモンシール」について商標権侵害責任を負わされたケース*1を取り上げたことがあるが、PB商品ならともかく、あちこちから仕入れてくる無数の商品全てについて第三者の権利侵害の有無を確認せよ、というのは酷な場合もあるのは事実だ。 件は、そんな小売店の思いが通じた・・・とも言えるような判決である。 東京地判平成20年7月4日(H19(ワ)第19275号)*2 原告・株式会社ベストエバー、株式会社ベストエバージャパン 被告・株式会社しまむら 原告は、キャラクター商品等の製造、販売を業とする大韓民国設立法人。一方の被告は言わずと知れた、廉価衣料品販売小売事業者である。 原告は、動物のぬいぐるみと小物入れを組み合わせた「プチホルダー」という

    救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 裁判傍聴記は著作物にあたらず 知財高裁「ありふれた表記」と指摘 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。

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