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2012年1月13日のブックマーク (2件)

  • 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 第六回 (非公式議事録)

    それでは配布資料の確認をいたします。議事次第の下半分を御覧ください。資料 1-1 では「国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定に係るまとめ」の「案」を、それから資料 1-2 と 1-3 では、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の「報告」の体とその概要をそれぞれお配りしております。 また資料 2 では「契約・利用ワーキングチーム」の「報告書」を、また資料 3 では「間接侵害等に関する考え方の整理」をお配りしております。それから資料 4 で「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究」の「報告書」を。それから資料 5 では「今期の法制小委の審議の経過」等についての「案」をお配りしております。 配布資料は以上でございます。落丁等ございます場合にはお近くの事務局員にお声がけください。 ありがとうございました。それでは議事に入りますけれども、始めに議事の段取りに

  • 「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が

    「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記