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winnyに関するchindonのブックマーク (2)

  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
  • benli: Winny事件第1審判決についての評釈

    Winny事件について控訴審がようやく動き出したようですので,第1審判決に関して,ジュリストに掲載していただいた文章の,校正前原稿をアップロードいたします。 匿名性が高度に保障されることがその特徴の一つとされていたP2Pファイル共有ソフトの公開と著作権侵害罪の幇助犯の成否 一 初めに 近時飛躍的な発達を見せている情報通信技術の多くは、これを利用して送受信される情報の内容及び適法性の有無にかかわらず、所定の効果を発揮する。そして、多くの場合、一旦その技術を公開した後は、これが違法な情報流通にしばしば利用されるようになったとしても、当該技術の開発者ないし公開者には、違法な利用を事前に阻止する現実的な手だてはない。 このような情報通信技術の特徴は、刑罰法規を適用することによって違法ではない情報流通のために利用され得る技術の公開を阻碍するべきではないという考えとも結びつく反面、一度公開されると取り

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