東京・池袋で今年4月、乗用車が暴走し、母子2人が死亡、10人が重軽傷を負った事故で、運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長が、「予約していたフレンチに遅れそうだった」と供述していたことがテレビ東京の取材で明らかになりました。 警視庁はきょう、起訴を求める「厳重処分」の意見を付け元院長を過失運転致死傷の疑いで書類送検しました。 松永真菜(まな)さんと娘の莉子(りこ)ちゃんがなくなった事故。 捜査関係者への取材で暴走した車を運転していた飯塚(いいづか)元院長は両膝に関節症を患っていて かかりつけの医者から運転を控えるように注意されていたことが明らかになりました。 さらにテレビ東京の取材で飯塚元院長がその日 車を運転していた理由をこう供述していることがわかりました。 飯塚元院長のコメント 「予約していたフレンチの時間に遅れそうだった」 急いでいたとみられる飯塚元院長制限速度の時速50キロ
東池袋で赤信号を無視して車を暴走させ、横断歩道を渡っていた母子を死亡させたほか、男女8人と助手席の妻に重軽傷を負わせた男(88)が過失運転致死傷罪の容疑で在宅のまま書類送検された。今後の見込みは――。 なぜ逮捕がなかった? 無免許や飲酒、ひき逃げが伴わない交通死亡事故が発生した場合、運転手が現場におり、負傷していないか、負傷していても重傷でなければ、警察は現行犯逮捕し、逃走などを防ぐ。それでも、持ち時間である48時間以内に釈放し、以後は在宅のまま捜査を続けることが多い。 また、運転手が重傷を負い、救急搬送や入院治療が優先される場合、逃走などのおそれがないので、警察は現行犯逮捕を見送る。回復を待ったうえで逮捕状を得て逮捕することも可能だが、その段階で証拠の確保を遂げており、逃走のおそれもなければ、逮捕状が出ないので、逮捕を見送る。 これは、捜査や裁判のルールを定めた規則に次のような規定がある
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