Q.裁量労働制で働く24歳のシステムエンジニア(SE)です。当社ではプログラマーという職種はありません。若手社員も含めて、皆がSE職の格付けです。現在、私の仕事はプログラミングですが、これもSE職です。1日につき1時間のみなし残業手当が支給されており、これ以上残業しても手当の額は同じです。裁量も何もありません。おかしくないでしょうか。 質問者が勤めている会社は、ブラックIT企業なのかもしれません。 裁量労働制を適用できる職種や業務は限られています。例えば、新商品や新技術の研究開発、情報処理システムの分析または設計の業務、新聞もしくは出版の事業における記事の取材・編集の業務、システムコンサルタントの業務がそれに当たります。 他にも大学教授、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士といった職種で分類されるものがあります。 IT企業では「情報処理システムの分析また
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