2017年5月26日のブックマーク (2件)

  • 店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

    い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条  (強盗) 1  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

    店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 無保険車にぶつけられたら? 対応策まとめ|自動車保険 ~最安値を徹底比較~

    【PR】 「信号待ちで停車していたら、追突された! しかも相手が無保険みたい・・・」 今回は、無保険の相手にぶつけられたらどの様な対応策があるのか、自動車保険は使えるのかなど詳しく説明していきます。 「無保険車なんているの?」と思う方もいるかと思いますが、現在任意保険(共済等含む)加入率は約88%と言われています。 つまり、視界に入ってくる車の10台に1台は無保険車がいるわけです。 豆知識として書いておきますが、893の方々はすべて無保険です。 というより、保険会社が引き受けしません。 そして、無保険車との事故は非常にトラブルになるケースが多いです。 色々なデーターから推測すると「無保険の相手に後ろから追突される事故」の割合は3%程度あると考えられます。 今回は、こちらに一切の過失がない「無過失事故」に絞って解説します。 保険の付保状況や、ケガの有無によって対応が変わってくるので、それぞれ

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