ハッキリ言っておく。100対0で負けたって、私は謝罪もしないし、金も払わない。私には財産が無い。車や土地屋敷、着物類だって親名義、PCは仕事で使うので差し押さえ不可。私の給料は月5万以下で、社長は差し押さえ拒否すると言ってる。取れ… https://t.co/nRX6k2Vf20
![はすみ としこ on Twitter: "ハッキリ言っておく。100対0で負けたって、私は謝罪もしないし、金も払わない。私には財産が無い。車や土地屋敷、着物類だって親名義、PCは仕事で使うので差し押さえ不可。私の給料は月5万以下で、社長は差し押さえ拒否すると言ってる。取れ… https://t.co/nRX6k2Vf20"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b082352e6fc06cde0e0cb3c9bbf1830ebe320e4a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1079755686295199744%2Fzi5z0dpB.jpg)
昭和41年に起きたいわゆる「袴田事件」で、東京高等裁判所は、死刑が確定し、その後、釈放された袴田巌さんが求めていた再審・裁判のやり直しを認めない決定を出しました。4年前、静岡地方裁判所は、再審を認める決定を出しましたが、高裁で判断が覆りました。 静岡地方裁判所は、4年前、犯人のものとされる衣類の血痕のDNA型が袴田さんと一致しなかったという弁護側の鑑定結果などをもとに、再審とともに釈放も認める異例の決定を出しました。 決定を不服として検察が抗告したため、東京高等裁判所でDNA鑑定が信用できるかどうかなどが改めて審理されました。 東京高等裁判所は、静岡地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出しました。
Shoko Egawa @amneris84 「いいね」は備忘のマークとしても使います。 常に「支持」表明とは限りませんので、よろしくお願いします。 Shoko Egawa @amneris84 さっきのメーリングリストの話で、どどっと涙腺決壊。袴田さん、ゆっくり自由に慣れてね。それにしても、拘置の執行停止をつけたのは村山裁判長らの英断だった。一般の人には当たり前に思えるだろうけど、とにかく初めてのことをやるのは大変だと思う。とかく、裁判所という機構の中では。 2014-03-27 22:42:57 井上久美子 @tkmkinoue 感動したので村山裁判長に感謝の葉書出した。気持ちを伝える事が大事。“@amneris84: それにしても、拘置の執行停止をつけたのは村山裁判長らの英断だった。一般の人には当たり前に思えるだろうけど、とにかく初めてのことをやるのは大変だと思う。とかく、裁判所とい
25周年の「SLばんえつ物語」4月6日から運行、新潟駅開業120周年で5月に電気機関車運行・JR東日本新潟支社が春の臨時列車
「日本の司法は中世」は本当だった! カメラに両手映っていても「お前は触った」という三鷹バス痴漢事件の“神がかり”判決 車内カメラは、車の最前方の天井につけられ、超広角レンズで車内を撮影していた。 津山さんが右手でつり革を持っている様子が確認された。右手は伸び切っている。また2人の間隔は人ふたり分ほど開いている。こうした様子から、左手で女子高校生の尻を触るのは物理的に無理である、と判断された。次に、津山さんは左手につり革を持ち替え、右手で携帯電話を操作している様子が確認された。両手を使っているのだから、この場面でも明らかに尻を触ることはできない。 ところが倉澤裁判官は、このビデオ鑑定を受けても、なおこう述べている。 「(前略)被告人が、被害者が移動を開始する直前ころに右手で痴漢行為をすることができたのは、3秒程度しかなく、それは不可能と言うに近い。しかし被告の左手の状況を見ると、33
JR藤沢駅で2010年4月、東京都内に住む50代のアルバイトの男性が痴漢をしたとして県警に逮捕され、その後無罪が確定した冤罪(えんざい)事件があり、男性の妻である会社役員の女性(54)が「捜査報告書が捏造(ねつぞう)された」として19日にも、証拠隠滅(捏造)や虚偽有印公文書作成などの疑いで、現行犯逮捕した県警の男性警部補を横浜地検に告発することが分かった。 女性によると、男性は10年4月、JR藤沢駅に停車中の東海道線電車内で女子高生の体を触ったとして、県警鉄道警察隊に県迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕された。 男性は当初から一貫して容疑を否認、女子高生は触った相手を見ていなかったが、横浜地検は同罪で起訴。横浜地裁は11年10月、現行犯逮捕した警部補の供述などを証拠に、懲役4月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。だが、東京高裁は12年4月、弁護側が二審で提出した画像解析の専門家の鑑定結
校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。 少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては
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