新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中に、新聞記者らと賭けマージャンをしたとして辞職した東京高検の黒川弘務前検事長(63)について、東京地検は10日、不起訴処分にした。賭博容疑で刑事告発されていた。
緊急事態宣言の中、賭けマージャンをしていた問題で刑事告発されていた、東京高等検察庁の黒川前検事長と新聞記者らについて、東京地方検察庁は10日、いずれも起訴猶予にしました。 法務省の調査結果などによりますと、賭けマージャンには産経新聞社会部の次長と記者、それに朝日新聞の記者だった社員1人も参加し、いわゆる点ピンと呼ばれるレートで1万円から2万円程度の現金のやり取りがあったほか、同じメンバーで3年ほど前から月に1、2回程度、賭けマージャンをしていたということです。 この問題について、市民団体などから賭博などの疑いで刑事告発が相次ぎ、東京地方検察庁が詳しい経緯について捜査を進めていましたが、10日、黒川前検事長と新聞記者ら3人について、いずれも起訴猶予にしました。 その理由について東京地検は「1日に動いていた金額が多いとは言えず、前検事長が訓告処分を受け辞職したことなどを総合的に判断した」と説明
岐阜市で賭けマージャン店が警察に摘発され、経営者や客などあわせて6人が書類送検されました。店では「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられます。 書類送検されたのは、岐阜市で営業していた賭けマージャン店の男性経営者(55)や客ら合わせて6人です。 このうち男性経営者が賭博開帳図利の疑い、74歳と48歳の男2人が場所を提供した賭博開帳図利幇助の疑い、そして客3人が5月7日に麻雀賭博をした常習賭博の疑いが持たれています。 店は岐阜市内のアパートの一室で営業していましたが今年5月に近隣住民から騒音に関する相談が寄せられ、警察が店を調べたところ、賭けマージャンの実態が発覚しました。 警察によりますと店では、1000点100円のいわゆる「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられるということです。 「点ピン」は、黒川弘務・前東京高検検事長が、新聞記者と賭け麻
神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警察本部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、本件における神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県
年末から年始にかけて、あまりにも面白かったので、久しぶりに休みをきちんと取れている法曹界の人たちも正月休みが吹っ飛んだ皆さんも顔真っ赤にして騒いでいるのが興味深いわけであります。 しっかりとした話はよそに寄せるつもりですが、いわゆる日本の中世的な人質司法についての批判はごもっともで、実例を聞くにつけ少しはどうにかして欲しいと思う傍ら、だからといって日産CEOだったほどの人が傭兵雇って楽器箱に隠れてプライベートジェット乗って飛んでくもんなのかね、と思います。 しかも、逃げて行った先がレバノンで、そこ、司法の独立性67位のところであって(我が日本は5位)、もうちょっと善後策を考えて手配すればよかったのに、と思うんですよね。たぶん、海外から日本の司法の在り方は前近代的だと大騒ぎするのでしょうが、でも適法性を欠く形で公判ぶっちぎって逃げちゃったことを考えればどうしてもゴーンさんには泥棒批判が湧きお
山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。 この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。 刑事と民事では証明責任のあり方が違うのが原因だ。 それに伴い「黙秘」「自白」の扱いも違ってくる。 まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。 この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。 更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。 だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。 一方民事事件では請求(金
元TBSワシントン支局長の山口敬之さんに対し、「酩酊状態で意識のない伊藤詩織さんに合意がないまま性行為をした」などとして慰謝料など330万円の支払いを命じた東京地裁の判決。 12月19日に日本外国特派員協会で記者会見を行った伊藤詩織さんは、記者の質問に答え、これまでに受けてきたセカンドレイプに対して「法的措置を考えている」と明かした。
女性を勧誘してアダルトビデオ(AV)への出演を強要した疑いで逮捕され、不起訴になったAV制作会社社長の男性が、ツイッターで「鬼畜」と投稿されて名誉を傷つけられたとして、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの事務局長を務める伊藤和子弁護士に500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、5万円の支払いを命じた。 市原義孝裁判長は、伊藤弁護士がAV出演強要被害の実態調査などに取り組んでいることを踏まえ「投稿は、男性がAV出演強要を生業として利益を得ているとの印象を与える。不起訴になっており、侮辱行為にも当たる」と指摘した。 判決によると、男性は2018年1月に淫行勧誘容疑で警視庁に逮捕された。伊藤弁護士は逮捕の3日後、「逮捕されて制作会社社長が顔を必死に隠しているシーンを見て思ったこと」として「嫌がる女性たちに出演強要」「巨額の利益を得る。そんな鬼畜のような人たちはみんな顔をさ
採算の悪い工事を、地元業界の責任者という立場上、仕方なく引き受けたら罪に問われた――東京都青梅市が発注した公共工事の指名競争入札で談合があったとして、同市内の土木建設会社「酒井組」の元代表取締役の酒井政修さん(63)が公契約関係競売入札妨害(談合)罪に問われた裁判で、東京地裁立川支部(野口佳子裁判長、鎌田咲子裁判官、荻原惇裁判官)は9月20日、被告人を無罪とする判決を言い渡した。 論点は「公正な価格を害する目的」の有無 この事件では、工事の入札について、酒井さんが他の業者と電話と話をしていたことについて、「公正な価格を害する目的」がある「談合」に当たるかどうかが争点となった。 検察側は、酒井氏が自社の利益のために、より高い価格で応札して受注しようとし、他の業者に「うちにやらせてもらいたい」などと働きかけを行った、と主張。 一方被告弁護側によれば、本件工事は利益が見込めず、同社内でも受注意欲
東京・池袋で乗用車が暴走し、松永真菜さん(31)と長女の莉子(りこ)ちゃん(3)が死亡した事故で、夫の男性会社員(33)が30日、東京都内で記者会見し、運転者に厳罰を求める署名が約29万1600人分集まったと明らかにした。署名の締め切りは当初8月末としていたが、署名の賛同者の要望を受け、9月15日ごろまで延長するという。 男性は7月から、乗用車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(88)に、できるだけ重い罪での起訴と厳罰を求める署名活動を開始。8月30日までに国内外から署名が集まったほか、1万通以上の手紙が届いた。過去に事故に遭った人や子供を持つ親、高齢者からも応援があったという。 男性は「痛ましい事故が少しでも減ることを願っている。全ての人が安心して生きていける社会になってほしいとみなさまの意見を聞いて思った」と述べた。 事故は4月19日に発生。自転車に乗っていた近所の真菜さ
東京・池袋で高齢者が運転する車が暴走した事故から、19日で3か月になるのを前に、犠牲になった女の子と母親の遺族が会見を開き、車を運転していた高齢者に厳罰を求めようと署名活動を行うことを明らかにしました。 ことし4月、東京・豊島区の池袋で、旧通産省の幹部だった飯塚幸三元職員(88)が運転する乗用車が暴走して歩行者などを次々にはね、自転車に乗っていた松永真菜さん(31)と長女の莉子ちゃん(3)が死亡しました。 事故から19日で3か月となるのを前に18日、32歳の夫が会見を開き、車を運転していた元職員に厳罰を求めようと署名活動を行うことを明らかにしました。 夫は「交通事故はほかの誰かの命を奪い、日常を壊してしまう。今後、2人のような被害者と私たちのようなつらい思いをする遺族がいなくなるよう加害者に対し、重い罪での起訴と厳罰を求めたい」と訴えました。 そのうえで「ハンドルを握るときは配偶者やお子さ
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/ あかん。絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる…… 捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。 すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ 嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎで
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