下請法に、いわゆるトンネル会社規制というものがあります(下請法2条9項)。 下請法の適用範囲は親事業者と下請事業者の資本金額で形式的に決まります。 例えば、発注者の資本金3億超なら、下請業者の資本金は3億以下の場合に、下請法が適用されます(「親事業者」、「下請事業者」の定義に関する下請法2条7項1号、同条8項1号参照)。 そのため、親事業者に該当しないような小さな資本金の会社を間に挟むことで下請法の適用を免れようとする企業が出てくるかも知れません。 例えば、本来の発注者(A社)の資本金が10億円、下請(B社)の資本金が3億円とすると、A社がB社に直接発注すれば下請法が適用されますが(下請法2条7項1号、8項1号)、A社とB社の間に、資本金1億円のa社を挟むと、a社とB社との間に下請法は適用されないことになります。 そのような脱法的な行為を禁止するとされるのが、トンネル会社規制です。 では、