外国の書籍などを著作権者の許諾がなくても点字や音声データとして相互利用できるようにした国際条約が、モロッコで28日まで開かれた国連機関「世界知的所有権機関(WIPO)」(本部・ジュネーブ)の外交会議で採択された。従来は許諾手続きが煩雑なだけでなく、海外の出版社や著者に著作権料を求められるケースもあった。条約発効後は視覚障害者が海外の作品を楽しむ機会が広がるとみられる。 関係者によると、同会議で27日(現地時間)に日本を含む加盟185カ国の全会一致で採択された。各国が条約を批准、発効すれば、早ければ数年以内に視覚障害者向けの読書環境が改善する。 日本の著作権法では、日本国内で公表されている著作物については、点字に翻訳(点訳)する場合、営利・非営利を問わずに活用を認めている。音声データも点字図書館が制作する場合だけは、例外的に著作者の許諾なしで音声翻訳を認めている。 しかし、米国など海外に流通
平成 24 年度文化庁委託事業 諸外国における 著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究 報告書 2013年3月 株式会社 情報通信総合研究所 目次 第1部 序論 Ⅰ.調査の目的 ............................................................................................................. 1 Ⅱ.調査の概要 ............................................................................................................. 2 1.調査方法 ...................................................................
既に84oca氏がガジェット通信で記事にしており、hon.jpでも記事になっているが、3月20日にアメリカ下院の法務委員会・知的財産小委員会でマリア・パランテ著作権局長が保護期間短縮(登録型保護期間制度への移行)を含む法改正提言を行った。アメリカで著作権局長レベルでこれほど大胆な提案がなされたことはある意味画期的と言って良く、その内容も非常に興味深いのでここでも紹介しておきたい。 公表された著作権局長名の来るべき大著作権法(pdf)(声明文(pdf)も参照)というペーパーは、「Ⅰ.導入」、「Ⅱ.何故今法改正なのか」、「Ⅲ.法改正事項」、「Ⅳ.政治プロセス」、「Ⅴ.著作権局の発展」、「Ⅵ.結論」という章立てになっている。(3月4日にコロンビア大学で行われた講演のペーパー(pdf)の内容もほぼ一緒である。) その中のⅡ章でいろいろと法改正が必要が理由が書かれており、様々な利害関係から抜本的な改
For a long time now, the idea of an overhaul of copyright law in the US has mostly been seen as a pipedream. However, it appears that the Register of Copyright, Maria Pallante, may actually be angling for a major bit of copyright reform. Coming up next Wednesday, she's going to be testifying before the House Judiciary Committee on her supposed "Call for Updates to U.S. Copyright Law." Apparently,
Online ISSN : 1347-1597 Print ISSN : 0021-7298 ISSN-L : 0021-7298
東海、東南海、南海地震などが同時発生する「南海トラフ巨大地震」で最大23・9メートルの津波が想定される高知県須崎市が、1946年の昭和南海地震を体験した当時の子ども107人の文集を1000部復刻したところ、著作権法が禁じる無断複製にあたることがわかり、配布を取りやめた。市は、80歳前後になった筆者を捜して復刻の承諾を集め始めたが、まだ30人。「先人の教訓を今こそ伝えたい」と、市は配布をあきらめていない。 作文集は「南海大地震資料」と題された3分冊で、2年前に地元公民館で原本が見つかった。地震3か月後の47年3月に旧須崎高等小学校の教諭が子どもらに書かせたとみられる。 市は1月、住民啓発用に、「海からの警告」(A4判257ページ)のタイトルで復刻印刷。配布直前に外部から「著作権侵害のおそれがある」との声が寄せられた。 著作権法では、個人名義の場合、死後50年間、団体名義で公表後50年間、著作
Features you need to look for when hiring a logistics and storage or shipping services for your small business in Australia We all deal with many challenges when we are running or just starting our new retail business online or offline in Australia. Regardless of the nature of the retail business that a person has to manage or start with, the first and most important thing is to manage logistics a
(中山主査) まだ若干の委員の方がお見えになっておりませんけれども、議事が詰まっておりますので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第4回目を開催いたします。本日は御多忙中御出席いただきまして、ありがとうございます。 議事に入ります前に、本日の会議の公開につきまして、いつもと同じでございますけれども、予定されている議事内容を参照いたしますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、すでに傍聴者の方々には入場していただいているところでございますけれども、特に異議はございませんでしょうか。 よろしゅうございますね。はい、ありがとうございます。それでは本日の議事は公開ということにいたしまして、傍聴者の方々にはそのまま傍聴をしていただきたいと思います。 それでは議事に入りますけれども、まず事務局から配付資料の説明をお願いいたします。 (山口著作権調査官) 本日の配付資料につき
〔論 説〕 著作権法附則第 4 条の 2 の廃止後の営利を目的とする 貸与権 稲 垣 行 子 序 Ⅰ 書籍の貸与権付与以前の貸与権獲得のための動き 1 コミック作家たちの貸与権導入に関する迂余曲折な動き 2 レンタルコミック導入の可能性の実験 3 著作権法の改正 Ⅱ 貸与権付与以後のレンタルコミックの運用の仕組み 1 有限責任中間法人出版物貸与権管理センターの創設 2 レンタル契約に際しての貸与許諾条件確定までの経緯 3 レンタル契約に際しての貸与許諾条件の内容 4 配送・集金システムの構築 5 著作権の管理を著作者から委託された出版社の役割 6 センター稼働後の運営状況推移 7 使用料の支払いについて Ⅲ レンタルコミック店と「家業」として残った「貸本屋」との対比 Ⅳ 貸与権付与以後の残された課題 1 「マンガ喫茶・複合カフェ」の残された問題 (1) 「マンガ喫茶」の実態 (2) 現在
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く