敷金でお悩みの方、『退去者にいくら返ってくるか』計算できます。その他に『 自分でできる書類作成 』や『督促書』 や 『 内 容 証 明 』 もあります。 ◆ 東京簡易裁判所 平成8年3月19日判決 入居時預けた敷金31万円判決では、敷金31万円全額の返還を命じた。 家主は契約書に「賃借人は明け渡しの際、自己の費用負担において専門業者相当のハウスクリーニングを行う。」という特約があり家主は、クリーニングと補修を行い27万6820円を差し引き、借主に3万3720円のみを返還した。 裁 判 所 の 判 決 ①建物が時の経過によって古び、減価していくのは避けらず、賃貸人は原価の進行する期間、それを他に賃貸して賃料収入を得るので、賃貸借終了後、その建物を賃貸開始時の状態に復帰させる事までを要求するのは、当事者の公平を失する。 ②本件特約は、賃借人の故意、過失に基づく毀損や通常でない使用方法による劣化