2018年6月11日のブックマーク (2件)

  • 小学校の嫌な思い出と今の社会 | 井上靜 網誌

    小学校の時に担任だった教師の女性は、普段から、自分が気にいる児童と自分が気にいらない児童との差別が激しくて露骨だった。 ところが、この教師は学期の最初に「もっと、みんなにとっていい先生になりたいから」とアンケートをとった。そして「先生はえこひいきしていませんか」という質問に驚かされた。質問するまでもない自明のことだし、何よりその教師が意識してやっていることだった。自覚してないとは思えなかった。 この他の質問は、教師の職務とは無関係なことばかりであった。 なんでこんな空々しいことをするのかと疑問だったが、自分が気に入られてえこひいきされている児童は、えこひいきしてないと回答し、逆の児童はえこひいきすると回答したかったが、そうするとますます迫害されるだろうから、えこひいきしないと回答した。 この話を同じ組の同級生たちと話していて、みんな「なるほど」と思った。そこでみんな気づいたということだ。

    小学校の嫌な思い出と今の社会 | 井上靜 網誌
    cocorobosu
    cocorobosu 2018/06/11
    昔の教師は質が悪かったよ。
  • 果物ナイフで銃刀法違反 嘘つき江川紹子は責任をとれ | 井上靜 網誌

    そして去年10月10日に、倉敷区検察庁に略式起訴され、男性には罰金10万円の略式命令の通達が届いた。まさか罰金とは思っていなかった男性は弁護士に相談し、略式命令の罰金不服申し立てを行い、刑事裁判で無罪を主張した。 銃刀法では「業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない」と規定されているが、この点で果物ナイフは生活に根付いた正当な理由だと主張した。 ところが倉敷簡易裁判所の大野裕之裁判官は「果物ナイフをかばんに入れて携帯していて、多くの時間、車の中で過ごしていたとしても、車は移動して第三者に接する場所であり刃物による社会的危険性は大きい」として男性に罰金10万円の有罪判決を言い渡した。 その男性は「考えられる中で最悪の結果になって非常に残念です。果物ナイフのような生活の道具を携帯してたら、状況によっては銃刀法に触れるということを知っている人

    果物ナイフで銃刀法違反 嘘つき江川紹子は責任をとれ | 井上靜 網誌
    cocorobosu
    cocorobosu 2018/06/11
    江川紹子は金の亡者だにゃw