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ブックマーク / biz-journal.jp (6)

  • なぜ「仲人・お見合い結婚」は消滅したのか?日本の伝統文化だった夜這いの風習

  • 『報ステ』がインタビューを歪曲報道…修正依頼を無視、TSMCの日本進出報道でミスリード

    台湾TSMC のHPより 『報ステ』からのインタビュー依頼 2月9日付日経済新聞が、台湾の受託生産会社(ファンドリー)大手のTSMCが茨城県つくば市に、約200億円を投じて、半導体の後工程の開発拠点をつくる方向で調整に入ったことを報じた。 同日の午後、この件に関して『報道ステーション』(テレビ朝日系)のニュースデスクを名乗る人物から、インタビューの依頼を受けた。メールのやり取りでは埒が明かなかったため、電話で、TSMCとはどのような半導体メーカーで、今回の後工程の開発拠点を日につくることの意味などを説明したが、「後工程」ということが理解できないようだった。それどころか、「半導体」というものが、まったくわかっていない様子だった。 加えて、「TSMCが日に拠点をつくったら、今問題になっているクルマ用の半導体不足が一気に解消されることになるんですよね?」などと言うので、それは次元が異なる別

    『報ステ』がインタビューを歪曲報道…修正依頼を無視、TSMCの日本進出報道でミスリード
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    給与、勤務時間、休日など労働条件が労働法に違反している、もしくはその企業が行っている事業そのものがなんらかの法令に違反しているなど、決して他人に入社を勧められない企業のことを「ブラック企業」という。そんなブラック企業の実態に迫ってみた。 入社して、この会社おかしいと思ったなら? どのような会社でも、入社前、外からでは、その内情をうかがい知ることはできない。では、もしブラック企業に入社してしまった場合は、どうすればいいのだろうか。できるだけ早く、まっとうな企業に転職するしかないだろう。決して我慢して長く勤めようと考えてはいけない。 なぜなら、そもそもブラック企業の経営者は、社員の人生を背負っているという発想がないのだ。労働の対価である給与もできるだけ安く抑え、なんだかんだ理由をつけて、踏み倒すことさえ厭わない。 事実、従業員30名程度を擁するあるIT企業経営者のA氏は、自らをブラック企業経営

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  • 新日鐵「中国の対日工作に絡め取られ鉄鋼技術を流出させた!?」

    中国をつけ上がらせた親中派の財界人&経済人列伝シリーズ」の第1回は、新日製鐵の初代社長の稲山嘉寛(1970年3月に社長就任、第5代経団連会長)から、斎藤英四郎(4代目社長、77年就任)、今井敬(第7代社長、93年就任)、三村明夫(第9代社長、03年就任、前会長)らを取り上げる。斎藤、今井は経団連の6代目と9代目の会長になった。 なぜ新日鐵は中国に入れ込んだのか? それは同社をはじめとする高炉各社が、中国の製鉄所建設に積極的に協力したのは国内が鉄鋼不況だったからだろう。近視眼的な利害得失で中国の製鉄業を支援した結果、その中国の鉄鋼業が日の競争相手となり、そしてとうとう日を圧倒する存在となった。11年の鉄鋼の世界ランキング中国企業が上位を独占し、日の新日鐵は5位にも入れなかった。 ちなみに11年の鉄鋼企業による粗鋼生産量の世界ランキングは、 【順位 メーカー名 国名 粗鋼生産量(万

    新日鐵「中国の対日工作に絡め取られ鉄鋼技術を流出させた!?」
  • 宇多田ヒカルに村上春樹も! なぜDQNネームは批判される?

    瑠美衣(るびい)、希星(きらら)、亜夢(あむ)、果夢(かのん)、姫凛(ぷりん)、今鹿(なうしか)……。自分の子どもに外来語の当て字やアニメキャラのような名前をつけるDQNネームがこのところ、激しいバッシングにさらされている。 「子供をオモチャにしている」「いじめの原因になる」「そんな名前をつけられて年をとったら大変」、さらには「親の知的レベルを疑う」「社会階層の低い家庭の特徴」といった批判まで……。 有名人の間でも異論続出で、宇多田ヒカルがTwitterで「最近日では風変わりな名前の子供が多いらしいけど、絶対読めない名前とか、日語っぽくない名前とか、ちょっとかわいそうだなと思う。親御さんたちは愛情をもって名付けたんだろうけど……」と批判的な態度を示したのに続いて、あの村上春樹までがDQN問題に言及した。 自分の子どもに「椰子」と名付けて「ココナッツ」と読ませたいという女性が「そういう名

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  • 有名弁護士事務所まで非弁提携で市民を食い物に!

    かつて、テレビCMの大スポンサーのひとつに挙げられたのが、武富士などの大手消費者金融だった。 だが、時代は変わった。借り手の返済能力を上回る貸し付けが横行した結果、多重債務者や自己破産者が増加し、社会問題化した。そうした背景があって、司法は債務者に有利な法解釈をするようになった。 従来、貸金業の世界では利息制限法に定める上限金利(15〜20%)と出資法に定める上限金利(29.2%)の2種類の条件金利があったが、貸金業法の規制では債務者が利息として金銭を任意に支払うなどの条件があれば、利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限金利を下回っていれば貸し付けできることになっていた。 だが、2004年2月、最高裁はグレーゾーン金利が有効と認められる例外について「厳格に解釈すべきだ」との判断を示し、以後、例外が認められる範囲を段階的に狭めてきた。 そして、06年1月、最高裁は「明らかな強制だけ

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