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有名弁護士事務所まで非弁提携で市民を食い物に!
かつて、テレビCMの大スポンサーのひとつに挙げられたのが、武富士などの大手消費者金融だった。 だが、... かつて、テレビCMの大スポンサーのひとつに挙げられたのが、武富士などの大手消費者金融だった。 だが、時代は変わった。借り手の返済能力を上回る貸し付けが横行した結果、多重債務者や自己破産者が増加し、社会問題化した。そうした背景があって、司法は債務者に有利な法解釈をするようになった。 従来、貸金業の世界では利息制限法に定める上限金利(15〜20%)と出資法に定める上限金利(29.2%)の2種類の条件金利があったが、貸金業法の規制では債務者が利息として金銭を任意に支払うなどの条件があれば、利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限金利を下回っていれば貸し付けできることになっていた。 だが、2004年2月、最高裁はグレーゾーン金利が有効と認められる例外について「厳格に解釈すべきだ」との判断を示し、以後、例外が認められる範囲を段階的に狭めてきた。 そして、06年1月、最高裁は「明らかな強制だけ
2012/07/08 リンク