行財政専門情報サービス 全国の新聞社43社と共同通信社が提供する行財政ニュースサービスです。中央省庁や多くの自治体でご利用いただいています。 勤務医の年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「時間外賃金は、通常の賃金と明確に区別できなければならず、含まない」との判断を示した。一、二審は医師の職業上の特性から「年俸に残業代を含む」としていた。 過去の最高裁判例は、残業代と通常の賃金を分ける必要があるとしており、今回の判決は、医師であっても例外とすることを許さず、厳格適用を求めた格好となった。サービス残業が問題視される勤務医の働き方の議論に影響を与えそうだ。 訴えていたのは、神奈川県内の私立病院に勤務していた男性医師。
【名護】名護市大中の県立北部病院(知念清治院長)が、医師不足のため8月から日中の外科外来の受け付けを、現在の週4日から週3日に制限することが7日、分かった。4人いる外科医のうち1人が7月末で退職するため。また夜間(午後5時~午前8時)の緊急外来は週7日のうち、3日間は休止し、休止の日は北部地区医師会病院(諸喜田林院長)が引き受ける。北部病院の久貝忠男副院長は「医師不足問題の一端が表面化した」と述べた。北部病院では産婦人科の救急の休止も続いており、北部地域では医師不足が深刻化している。 県立北部病院によると、制限していない日でも、心臓破裂など緊急で大手術が必要になった場合、医師が総掛かりで対応するため外科の外来を休止する。本来であれば地元で診察を受けられた患者が中部や南部の病院に搬送されることも予想される。久貝副院長は「北部の医療は危機的状況にある。内科も4人体制でぎりぎり保っている状況だ
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