製作:樋澤吉彦・立岩真也 ■ ◆Feinberg, Joel 1971 "Legal Paternalism", Canadian Jouranl of Philosophy 1-1→1980 Feinberg [1980a:110-129] →1983 Sartorius ed. [1983] <178> ◆Dworkin, Gerald 1971 "Paternalism", Wasserstrom ed. [1971:107-126] →1975 Feinberg & Gross eds. [1975] →1983 Sartorius ed. [1983] <178> ◆Nakamura, Naomi(中村 直美) 1982a "The Theory on Paternalism of Gerald Dworkin"(「ジェラルド・ドゥオーキンのパターナリズム論」), Kumamot
「自己決定」を支える「パターナリズム」についての一考察 ─「倫理綱領」改訂議論に対する「違和感」から─ 樋澤吉彦 2003年3月 『精神保健福祉』34-1:62-69 1.緒言 1)目的と、問題関心としての「3つの違和感」 本稿は、他者の行為を「制限」する理由の一つとして考えられている「パターナリズム」について、主に法学の分野における議論をもとに整理・検討を行うことを目的としている。そのうえで仮説として、常に「自己決定」と対比されるパターナリズムは、本来の意味での自己決定を支えるために、限定つきで不可欠な原理であることを示す。 ところで現在、日本精神保健福祉士協会(以下、「協会」)の倫理綱領改訂作業が進められている。協会は改訂の背景として「あまりにも理念的に整理され憲法的な側面が強調され」、「具体性に欠けるきらいがある」という以前からの指摘とともに、1997年(H.9)の「精神保健福祉士」
パターナリズム(英: paternalism)とは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することをいう。対義語はマターナリズム[要出典]。 実力が無い、または劣ることが判明しても即解雇にはならない雇用制度や、成果よりも企業への在籍期間で出世や給与が決まる年功序列制度の企業のように、労働者を子として面倒を見ているような企業運営を「経営パターナリズム」「経営家族主義」とする[1]。 医師と患者の関係では、提供者・受領者として非対称の関係であり、以前はパターナリズムは患者の利益(生存、健康)を保護するためであるとして、医師が患者に干渉し、その自由・権利に制限を加えることを当然視する傾向があり、自己決定権の侵害が問題となった。患者のウェルビーイングは医師が決める事では無いからである。ただし、幼児を含む未成年者、中毒(依存症)者や、自傷行為・
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