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  • Colaboの架空の経費計上問題。一般社団法人法は、誤記すら許さない実に厳しい法律でした。|古賀氏郷

    去る2023年3月3日に、Colaboが東京都から事業を委託され実施した、令和3年度の『東京都若年被害女性等支援事業』に対する再調査結果が、東京都監査事務局から公表されました。 それが『「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求に係る勧告に基づき知事が講じた措置について」』(以下、再調査結果)です。 この再調査は、2022年12月28日に監査委員からの勧告を受けて、東京都福祉保健局(以下、福祉保健局)が行ったものです。 令和5年2月28日までに、 (1)監査対象局(福祉保健局)は、件契約に係る事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。 出典元:『東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請

    Colaboの架空の経費計上問題。一般社団法人法は、誤記すら許さない実に厳しい法律でした。|古賀氏郷
    confi
    confi 2023/03/17
  • Colaboの架空の経費計上問題を、公文書管理法の観点から検証してみる|古賀氏郷

    前回記事では、平成18年福井県地方裁判所で下された『福井県カラ出張返還訴訟差し戻し審判決』をもとに、Colaboが行ったタイヤ購入費などの架空の経費計上が、司法判断では違法認定を受ける可能性がある点について、記事にしました。 今回は前回記事の最後にも書きましたように、この問題を公文書の観点から検証します。 なお記事の執筆と掲載に際し、筆者は実在する人物や団体への誹謗中傷や、名誉毀損など法令違反をする意図が無いことを、ここに宣言しておきます。 ■公文書とは何か?公文書とは役所または公務員が、職務上使用するために、その名義(肩書)で職務権限に基づき作成し、あるいは取得したする文書のことです。 『公文書等の管理に関する法律』の第2条では、次のように定義されています。 「行政機関の職員(および、独立行政法人等の役員又は職員)が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員(および当該

    Colaboの架空の経費計上問題を、公文書管理法の観点から検証してみる|古賀氏郷
    confi
    confi 2023/02/16
    “もし仮に野党共闘が政権交代を果たしたとしても、次は自公政権に代わって彼らが不正や汚職を行い、利権の居所が移るだけです。”そして支持者はマスゴミや狂人が騒いでるだけと誹謗中傷に走る
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