知財関係の仕事を何年もやってきて良く思うことは、 「特許法は簡単。著作権法は難しいが調べればある程度答えは出る。でも、商標法、不競法は、そうとはいえない。」 ということ。 不競法の場合、当てはめの段階での結論が見えにくいだけで、考え方自体はシンプルだからまだ良いのだが、商標法の場合、そもそも法の基本思想、というか考え方の筋道自体が素人では全く理解できず、ある程度経験を積んだ人間にとってさえ、説明に窮することがままあるだけに、相当厄介だ。 地域団体商標だ、小売商標だ、と最近商標法制度をめぐる「変革」が相次いでいることもあって、いろんなところで説明を求められる機会は増えているのだが、上記のような事情があるゆえに、特許庁の説明資料を渡して「はい、これを読んでください」で終わりにするわけにはいかない。 そもそも商標は何のためにあるのか、何をもって商標権侵害というのか、という基本的な部分がすっぽり抜