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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (45)

  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための番外編:「SARVHに勝ち目はあるか」について - 半可思惟

    前回・前々回と「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQを書いてきました。予告している発展編の前に、番外編です。 件紛争について「政令を変えたもの勝ち」であるという見方があります。稿ではこの見解を検討していきます。 行政活動の限界 bn2islanderさんは「権利者がメーカーを訴えた場合、裁判所が著作権法の条文だけを読んで判断するのであれば、権利者側が勝つ可能性が五分以上はあると考える」とおっしゃっていますが、このへんのところを一般論として*1捉えるとどうなるかということを考えてみましょう。 仮に「著作権法に『対象機器は政令によって決定される』と書いてある以上、施行通知で何を書こうが、政令が全てである。裁判所は該当の機器を政令と照らし合わせて、録音録画保証金の対象かどうかを判断する」という見解を採用すれば、行政庁は概ねフリーハンドの公権力行使が可能となってしまい、

    「SARVHvs東芝」をよく知るための番外編:「SARVHに勝ち目はあるか」について - 半可思惟
  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<応用編> - 半可思惟

    私的録音録画補償金制度とは何なのか、その概略について基礎編でまとめました。 私的録音録画制度は、著作権者への利益の還元が目的とするもので、私的使用目的での複製の自由を確保しつつ、金銭で合理的解決を図ろうとする制度だということがお分かりいただけたと思います。 このことを押さえた上で、応用編です。 Q 私の録音機器にはボカロとか自作音源しか入ってないんですが、それでも補償金を間接的に支払うのは変じゃないですか? A その通りです。来ならば補償金支払義務は発生していないので、補償金の返還が請求できることに一応なっているのですが…。 録音録画機器や記録媒体を購入しても、自作曲を録音するだけだったり、こどもの運動会を撮影したりするだけで、他者の著作権や著作者隣接権のコンテンツを複製していないという人もいると思います。 そのような場合、私的録音録画補償金を支払う必要はないはずですが、製品の価格に補償

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<応用編> - 半可思惟
  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟

    SARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝に対して補償金の支払いを求めていますが、この紛争の前提となる私的録音録画補償金制度とは何なのか、実はよくわからないという方も多いと思ったので、基礎的な知識をQ&A形式でまとめてみました。 紛争の具体的検討には立ち入りませんが、前提となる知識を得ていただければと思います。まずは基礎編からどうぞ。 Q 私的録音録画補償金ってそもそも何ですか? A 私的使用目的でデジタル機器を使ったり記録媒体に録音・録画する場合に、著作権者へ利益を還元するために支払うお金のことです。 私的使用目的の録音・録画であっても、政令で定めるデジタル録音・録画機器(著作権法施行令1条)により、政令で定める記録媒体(同1条の2)に私的使用目的で録音・録画する者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。 参照:著作権法30条2項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟
  • 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について - 半可思惟

    前回記事「DNA鑑定」導入までの5つのハードルのコメント欄にてharisenさんから以下のようなご質問を頂きました。 コメント欄に返答を書きましたが、長くなってしまったので別途エントリーを立てることにします。国籍法を語るための基礎知識・おまけ編です。 これは、半分、言葉遊びみたいな質問なので、あれなんですが ちょっと質問させてください。 憲法10条「日国民の要件は法律で決まりますよ」 憲法14条「日国民は平等ですよ」 国籍法「日国民の要件は○○と××です」 という状態で、憲法14条を理由に国籍法が違憲だというのはよく理解できないんですよね。 なぜなら憲法14条は、日国籍取得者の間の平等を保証する条文で、 その日国籍取得の条件が憲法10条と国籍法で決められているからです。 たとえば極端な話、国籍法に『日国籍の取得は、キリスト教徒に限る』とあったとしても 現行憲法には一切矛盾しない

    国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について - 半可思惟
  • 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル - 半可思惟

    国籍法改正案は4日の参議院法務委員会において全会一致で可決、5日の参議院会議で成立した。 この国籍法改正について、主として「偽装認知」による不当な国籍取得を懸念する立場からの反対運動が展開されているが、改正の前提となった最高裁の違憲判決について少し誤解したものも見受けられたので、以前のエントリーで図解したり解説を加えたりしてきた。 下記の2つのエントリーを通読して頂ければ、 国籍法3条1項のどこが問題だったのかということ 最高裁も仮装認知(「偽装認知」)の可能性や血統主義との整合性について検討していたこと 仮装認知防止策として現行国籍法に合理性があるとは言えないと判断したこと 裁判所が新しい政策を打ち出せないから仮装認知防止策を新たに立法することを許容(ないし期待)していたこと などがわかると思う。 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 - 半可思惟 国籍法改正につ

    国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル - 半可思惟
  • 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか - 半可思惟

    前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基的に、子が出生したとき父または母が日国民なら子も日国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日国籍を取得できる。 でも、父が日国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日国民であると言え、子は日国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日国籍が

    国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか - 半可思惟
  • 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 - 半可思惟

    国籍法改正について反対意見が出ており、署名活動にまで発展している。 恐ろしい国籍法改悪案‐ニコニコ動画 国籍法改正案まとめWIKI 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 そもそも、国籍法の改正(立場によっては「改悪」)が急がれているのは、2008年6月に最高裁が国籍法に違憲判決を出したことを受けてのものである(判決全文は最高裁の判例検索システムからGET)。 というわけで、改正の原因となった違憲判決について解説を加えたいと思う。なぜなら、各所で詳細な説明が出ているが、法学を齧っていないとちょっと読解が難しいのではないかと思ったからだ。なお、筆者である私自身は、後日改めて述べるかもしれないが、今のところ件改正について判断を保留しているという弱腰な立場であることを予め表明しておこう。 そもそも国籍法って何?そんなに大切なの? 日人の両親から生まれて日で暮らし続けて

    国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 - 半可思惟
    copyright
    copyright 2008/11/15
    こんなのが問題になってるって知らなかった。
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
  • 18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟

    「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea

    18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟
  • MIAU : 猫カフェを4月1日にオープン - 半可思惟

    MIAUはこの度、任意団体 WAooooNからの要請を受け、議論や情報交換をオフラインで行えるような場所として、カフェ「みゃうみゃう」を4月1日に開店しました。 12匹のたちが交代で「出勤」する予定で、リラックスしながらインターネットやデジタル技術、著作権などの話題について討議することができます。店内には無線LAN、プロジェクタ等が完備される他、パブリック・ドメインの作品が楽しめます。また、毎週土曜日には各種講演会や勉強会も開催される予定です。喫茶店としてはもちろんのこと、会議室や仕事場としてのご利用も可能です。 八田真行副店長の開店挨拶によれば「ここはコンテンツホルダーもユーザも皆幸せになれる、いわばMIAUの目指すところと重なる場所」とのことです。今後もご愛顧をよろしくお願いします。 ▲ この画像はエイプリルフールに乗じたアートワークです。by-nc-sa ライセンスが適用されます

    MIAU : 猫カフェを4月1日にオープン - 半可思惟
  • MIAUは「準児童ポルノ」についての9つの質問を提出しました - 半可思惟

    経過報告 MIAU会員SNSで日ユニセフ協会 「なくそう! 子どもポルノ」キャンペーン についての議論が始まりました。しかし問題の性質上「MIAUはロリ・ショタ・ペド擁護団体だ!」という烙印を捺される恐れがあるとの懸念が出されたり、いやいやそんなことは気にしないでネットワークの自由の問題でもあるのだから活動すべきなどの意見が出ました。 そこで「そもそもMIAUで児童ポルノ関連問題を扱うかどうか」について幹事会の審議にかけると「実は気にかかっていた。でも納期が…納期が…」というような反応が多く、意外とすんなり可決されました。 質問内容 質問内容の詳細は以下をご覧ください。今回の質問状の特徴は、 インターネットユーザーに議論の基礎資料を提供するために質問すること(反対意見ではない) 「準児童ポルノ」のみ(単純所持の件は含まれていない)(表現の自由に対する規制に焦点) です。「単純所持」は無視

    MIAUは「準児童ポルノ」についての9つの質問を提出しました - 半可思惟
  • 引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟

    「分け入つても分け入つてもの山」のYonda?氏は以下のように述べていらっしゃいます。 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 私は利用者が便益享受を要求することはできないという意味で引用は「権利」とまでは言えないと思いますが、表現の自由と引用の自由は対比されるべきものではなく、両者は一体ないし引用は表現の自由の一側面であるとの立場をとります。 引用は著作権法の制限規定による まずは引用そのものについてですが、著作権法上の引用は、法文により明らかにされた要件に従う場合にのみ著作権が制限され、認められます。詳細は以

    引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟
  • 追補・エルマーク - 半可思惟

    前回・前々回のエントリに多くのご意見や反応をいただきました。また、PDF版やスライドバージョン、私の乏しい技術力では出来なかったグラデーション画像などを作って頂けたのは望外の喜びでした。CCのby-nc-sa ライセンスで公開して良かったです。 umikajiさん、Spiegelさん、日違法サイト協会さんに深く感謝します。またid:illegal-siteとid:corpvsさんには誤字の指摘をしていただきました。合わせて御礼申し上げます。 エルマークは利用者が迷うことなく当該音楽配信サイトが適法かを識別できることを担保するには機能的に不十分である点について さて、いくつかお返事を書いたほうが良さそうな記事がありましたので追補をしていきます。 したがって、エルマークを有するRIAJは、ライセンスした表示サイトに違法音楽ファイルが含まれないように条件を課すでしょうし、また、ライセンスを受け

    追補・エルマーク - 半可思惟
  • 【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟

    もしも 世の中が適法と違法 白黒はっきり二分できて そのうちの白い部分をエルマークが 占めているなら 私たちは 適法サイトと違法サイトを 見分けることができます でも 現実には そんなに白黒はっきりしていないし エルマークは 白い部分の 一部を占めるにすぎません つまり現状だと わたしたちは エルマークだけで 適法サイトと違法サイトを 見分けることはできないのです だって iTunesは 現時点でエルマークを付けていませんし オリジナル曲を公開する人たちだって たくさんいるからです エルマークはエルマークのついているサイトのみを 識別することができます でも エルマークがついていない 白い領域の楽曲を配布しているサイトも たくさんあります そして 前回述べましたが エルマークは商標であるがゆえに 実際にできることは限られています つまり エルマークというしるしが証明してくれるのは レコード

    【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟
    copyright
    copyright 2008/02/22
    白とグレーと黒はくっきり分かれているんじゃなくて、グラデーション。
  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
  • 羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟

    クロサカタツヤさんが「こわれゆく著作権」のなかでMIAUについて言及されていたので、遅ればせながら反応してみたいと思います。なお、今回のエントリはMIAUを代表するものではなく、あくまで私見ですからあしからず…。 まずは、 これはMiAUについても同じで、誰の利益のために誰を説得しようとしているのか、という前提条件が揺れてしまい、結果としてアピールのためのアピールに終始しているように見える、というのが正直な印象である。横から見ていて、彼らの動きに戦略・戦術の両方が感じられないように見えるのも、土地が揺れていては上物は建てられず、ただ立つだけで精一杯、ということなのだと思う。 についてです。第二文は仰るとおりであり、himagine_no9さんが あのねぇ‥‥こうしてる間にも文化庁は現実に著作権法を変えようとしてるんですけど。短期的な戦術と長期的な戦略とを混同したらこの流れは止まらないよ。

    羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟
  • 【おしらせ】MIAUは「ダウンロード違法化の是非を問う」緊急シンポジウムを開催します - 半可思惟

    失敗したとも言われているMIAUですが、まだまだやりますよ。というか両院通過してないですから、全然終わってないので結論出して諦めるには早すぎですよ*1。小倉先生も、民主党の川内議員もそれを見据えて動き出していらっしゃいます。MIAUも動きます。 シンポジウム概要 というわけで、またしても急な話ではありますが、12月26日(水)に緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」をやります。文化庁からの提案についての解説とか、問題点を指摘したりします。識者の方との議論もやります。アカウンタビリティの話にもなると思います。また、MIAUが今後どう活動していくかについても発表する予定。興味のある方は是非お越し下さい。 「平日で行けるわけないじゃん!しかも歳末かよ!」という声が聞こえてきます…。すみません。またUstream.TVなどでの配信をしたいと思っています。ただ、スタッフが足りないのでまだ

    【おしらせ】MIAUは「ダウンロード違法化の是非を問う」緊急シンポジウムを開催します - 半可思惟
  • インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟

    盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方

    インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟
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    copyright 2007/12/20
    反映されなかった歴史じゃないけど、iPod税反対のパブコメ提出運動も加えると、一連の動きがわかりやすいと思います。
  • ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会第15回会合でダウンロード違法化が既定路線になったということだ。「違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い」(ダウンロード違法化)の問題は、「第30条の適用対象外とする方向で対応すべき」という方向らしい。 以下に述べるのは、MIAUの公式見解などではない。私見である。 最初から既定路線だったというのは仕方がないというか、現在の官公庁の人事システムや政策の形成過程を考えれば自明のことである。 しかしながら、やはり今回の対応には問題点がいくつかある。 まず、私には具体的にどのような方策で違法ダウンロードを検知するのか、そのシステム設計が全く見えてこない。仮に有用なシステムが存在し、違法ファイルのみを検索できるようなシステムを現時点で手配できるのであれば、もしかしたら私はダウンロードの違法化に反対はしないかもしれない。しかし、具体的な運用方法について言及さ

    ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟
  • 【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟

    はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え

    【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟