CDを新聞のオマケとして無料配付したり等々、ネット時代の著作権制度には前向きだと思われていた印象があったPrinceですが、意外にもYouTubeを提訴するという行動に出ました(参考ニュース)。 Princeサイドの弁護士の意見が公式サイトに出ています。著作権者の権利を守れという正論が書いてあるだけなので、特に意見したいところはありません。一方、容易に予測されることですが、欧米のネット世論の感情的反発は大きいように思えます。Digg.comには「Princeは『音楽を取り戻す』と言っているが、取り戻すべきは自分のキャリアじゃないのか」なんて辛辣な意見が書かれています。 正しいか間違ってるかという議論をすれば、確かにPrinceの(Princeの弁護士の)主張は正しいという他はないのですが、(Princeにとっての)損得という点ではどうなんでしょうか?YouTubeに自分の著作物を載せさせな
「0円携帯廃止」はユーザーにとって不利か? 2007年9月11日 トラックバック (1) わが国は、世界でも特に「ケータイを安く購入できる」国であることをご存知だろうか。最新の機種が2〜3万円台(新規契約)で販売されていて、型落ちのモデルは、0〜1円程度で投げ売りされている。最新のケータイ端末は、カメラやTV視聴機能(ワンセグ)、音楽再生機能など、電話以外のさまざまな機能まで装備する。場合によっては、これらのデジタルガジェットを単体で買うよりも、ケータイを買ったほうが安いほどだ。これは何ともお得でありがたい話ではないか(ちなみに海外では、日本と同等のケータイ端末が、6〜7万円はする)。 そんなありがたいケータイライフ(?)を満喫できるわが国で、最近「0円携帯廃止」という新聞報道を見かけるようになってきた。これまで安価に購入できたケータイ端末が、場合によっては1台6〜7万円するような時代にな
続・特許は誰のものか? みんな、知財を重視していなかった 三田 典玄(2007-09-17 05:00) 前回「特許は大学のものではない!? ──東北大学の調査」を書いたあと、その東北大学の報告書をさらに詳細に読み、加えて身近な数人の大学の元教授にメールと電話でお話をうかがってみた。 ここでは、これらの方々に聞いた内容のやりとりを1つにまとめた要約を書くことにする。ご本人たちはいずれも「既に退官した身なので自分の名前を表に出したくない」という希望もあり、匿名でのインタビューとしてまとめた。「Q」は私であり、「A」はインタビューを受けた複数の先生方のお答えをまとめたものである。 Q: 今回、東北大学でこのような報告が出されたのはご存知ですか? A: 知りませんでした。テレビでもやっていませんよね。 Q: この報告では、独法(独立行政法人)化以前、なんと95%の特許が、大学以外の研究者
特許は大学のものではない!? ──東北大学の調査 「当たり前」ではないことに驚きと怒り 三田 典玄(2007-09-15 19:00) かつての国立大学は文部科学省の独立行政法人となった。その職員である研究職の先生たちが、いろいろな新しいものにチャレンジしている。そのため、「知財(知的財産)」という言葉が、多く語られるようになった。 その結果、1990年代の中盤あたりから、国立大学の先生たちが取る「特許」の数が、非常に多くなっている。では、この「特許」は、いったい誰が持っているのか? 文部科学省科学技術政策研究所・東北大学産学官連携推進本部が11日に出した報告では、「その特許がどこに(誰に)」帰属しているか? ということを調査した結果を示している。 従来の調査であれば、「特許」などの知的財産の所有権が、大学に帰属するもののみを調べていた。しかし、同調査は、大学の先生たちが個人的に出
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 ■映画の著作者は誰か? チャップリンの映画の保護期間を巡る東京地裁判決(東京地判平成19年8月29日(H18(ワ)第15552号)《裁判所へのリンク》)が下ったのは、ついこの間のことである。 その詳細は、FJneo1994さんの「[企業法務][知財]著作権狂時代」『企業法務戦士の雑感』(2007年9月14日記事)で丁寧な解説と明快な分析が加えられている(注1)。是非そちらをご覧頂きたい。 同判決の要点は、「パッケージを見ると団体名義の著作物に見えるけど、映画の中身を精査すると、Directed by...とか書いてあって、著作者はチャップリンだよねー」という認定である(と私は理解している)(注2)。 こ
社会に流通しているものを提供しない意味はあるのだろうか ・読売新聞 「少年調書の引用本、公立図書館で閲覧中止の動き」 (2007.9.16) いつもながら、法務省の「勧告」程度でこれとは、腰抜けな公共図書館が多いことで。 図書館で閲覧禁止にしても、現に近所の書店では平積みされているんだから、検閲にも少年の人権保護にもならない、実質的に。ごたごたに巻き込まれたくないだけ、ということが如実ですがな。きっと、購入してもこっそり廃棄する図書館もあるに違いない。 回収命令が出た時にどうするか考えなきゃ、何をするにせよ意味がないと思います。ま、それでも閲覧禁止にしながら保存して50年、100年後に改めて内容判断するというのが公共図書館(都道府県立ぐらいかもしれないが)の理想的対応のような気がするが、裁判所の回収命令が出た場合、国立国会からも回収するのかしらん? 2007年09月16日(日)2
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