『青年のための読書クラブ』のレビューにおいて、誤解を生じるような書き方をしてしまい、間違っていると御指摘がありましたので。 貸与権のことですが、店内で読ませることで営業する場合について、わたしは、本を貸し出したり、貸し出した本を店内で読ませる(レンタルブック・カフェのような営業形態)場合には、と書いたつもりだったのですが、ただ本を店に置いて読ませるだけの場合も含む、と読み取れてしまいました。 すみません。 お店に本がおいてあって、それを読むだけで借りられない場合は、もちろん、関係ありません。
またまたおひさしぶりです。 昨日、中山信弘先生による待望の著作権体系書である『著作権法』(有斐閣、2007.10)を買いまして、早速読んでみました。ううむ、スゴい。引き込まれるように読んでいきました。 で、一番ビックリしたのが、次の記述。 「なお、図書館の利用者が自主的にコイン式複写機を用いて複製する行為は、条文を素直に読む限り、それが私的使用目的であれば30条により侵害とはならないと考えられる。つまり図書館での複製機器は30条1項1号の自動複製機器を用いた複製に該当するが、附則5条の2により文書・図画については適用除外とされているからである。もしこのような解釈を採れば、図書館自身は31条1項1号の複製しかできないが、利用者が図書館による管理を離れて主体的に複製する場合は、30条の要件を満たす限り全部の複製が可能ということになる。しかしこれでは31条1項1号の趣旨が逸脱されてしまうので、図
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/10/12/17169.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/12/news109.html まず「法制問題小委員会」からの中間報告ですが、ずいぶん前にこのあたりでもだいぶ話題になっていた著作権侵害の非親告罪化、さすがに該当しちゃう範囲が広すぎる上に実効性も疑問ということで、見送りとなる方向のようです。もしこの改正が成立したりすると、コミケなど含めて同人関連の業界は壊滅するでしょうし、著作権を1度も侵害したことのない人などまずいない以上、その気になれば誰でも逮捕、訴追のし放題*1という、笑っちゃうような恐ろしい状態になりかねませんので、まずはよかったかと。 それにしても、検索エンジンのウェブページ収集が著作権侵害かどうかなどという議
ReaLKrusH HIPHOP好事家のうめき。「やっぱHIPHOP最高!」「だが鼻はキクたち風は変わるぞ」日本語ラップをもっと広めよう。さらにSecondLifeも広めよう。 昨日、「著作権保護期間延長の経済効果」フォーラム行ってきました。 非常に興味深く、そして勉強になりました。 加えて、安念教授のファンになりましたw あの方はすごい・・ 帰り歩いててふと考えたこと。 妄想かもしれません。 それは、 70年に延長派と50年維持派、どちらが保守的なのか、 ということです。 延長派の主張は、 延長すれば創作者のインセンティブが促進され、さらに欧米の「世界標準」にあわせることができる、 というものが主に知られています。 維持派はそれを否定している形です。 自分の意見としては、延長派の方が保守的であると考えています。 ネットやデジタルの普及によって、受け手が創作者になる可能性が非常に高まり、
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