知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 職務発明の相当の対価請求訴訟において、会社側が「その特許は無効理由がある」ということを主張して支払を免れることができるかという論点がある。 田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由参酌の可否について」(知財管理2010年2月号)では、この問題を正面から取り上げている。 もし会社から無効主張ができるとすると、次の問題として、現に会社がライセンス収入を得ていても、それは算定の根拠にしないのか(本来、もらう理由のない利益であるから)という論点が出てくる。 田村先生は、無効理由の主張を許すべきであり、かつ現に会社がライセンス収入を得ていても、算定の根拠にするべきでないという立場を明確に表明している。 田村説の当否は
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